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薬-1令和8年度薬価改定について③ (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64334.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第239回 10/8)《厚生労働省》 |
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薬価算定時の加算と薬価改定時の加算の整合性
薬価算定時加算と薬価改定時加算の違いにより、開発を遅らせた方が高い薬価となる場合があり、薬価算定組織から
は、イノベーションの適切な評価として、算定時期の違いによる加算の違いに関して意見が提出されている。
薬価算定組織の意見(令和7年8月6日)
1.イノベーションの適切な評価
(1)規格間調整のみによる新薬の薬価算定における補正加算
• 規格間調整のみによる算定における補正加算について、現⾏の規程に加えて、市場性加算(Ⅰ)、先駆加算及
び迅速導入加算についても適用することとしてはどうか。
(2)標準的治療法に関する改定時加算の評価
• 欧米と比べて本邦での承認が大きく遅れておらず、薬価収載の際に標準的治療法に関する有用性系加算を適用
されていない既収載品について、薬価収載時の主たる効能・効果に関して、薬価収載後、一般診療に用いられ
ている国内の診療ガイドラインの記載等から、本邦で標準的治療法となったと判断できる場合には、臨床試験
等のエビデンスも考慮した上で、改定時加算として評価することとしてはどうか。
(3)市場性加算及び小児加算の併加算
• 成人及び小児の同時開発を促進する観点から、薬価算定時における市場性加算と小児加算を併加算できること
としてはどうか。
• ただし、成人及び小児の同時開発を促進する趣旨に鑑み、希少疾病用医薬品の指定範囲が小児のみを対象とす
る場合等には、併加算を認めないこととしてはどうか。
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薬価算定時加算と薬価改定時加算の違いにより、開発を遅らせた方が高い薬価となる場合があり、薬価算定組織から
は、イノベーションの適切な評価として、算定時期の違いによる加算の違いに関して意見が提出されている。
薬価算定組織の意見(令和7年8月6日)
1.イノベーションの適切な評価
(1)規格間調整のみによる新薬の薬価算定における補正加算
• 規格間調整のみによる算定における補正加算について、現⾏の規程に加えて、市場性加算(Ⅰ)、先駆加算及
び迅速導入加算についても適用することとしてはどうか。
(2)標準的治療法に関する改定時加算の評価
• 欧米と比べて本邦での承認が大きく遅れておらず、薬価収載の際に標準的治療法に関する有用性系加算を適用
されていない既収載品について、薬価収載時の主たる効能・効果に関して、薬価収載後、一般診療に用いられ
ている国内の診療ガイドラインの記載等から、本邦で標準的治療法となったと判断できる場合には、臨床試験
等のエビデンスも考慮した上で、改定時加算として評価することとしてはどうか。
(3)市場性加算及び小児加算の併加算
• 成人及び小児の同時開発を促進する観点から、薬価算定時における市場性加算と小児加算を併加算できること
としてはどうか。
• ただし、成人及び小児の同時開発を促進する趣旨に鑑み、希少疾病用医薬品の指定範囲が小児のみを対象とす
る場合等には、併加算を認めないこととしてはどうか。
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