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薬-1令和8年度薬価改定について③ (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64334.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第239回 10/8)《厚生労働省》
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規格間調整のみによる新薬の薬価算定における補正加算
規格間調整のみによる新薬の薬価算定においては、算定可能な補正加算が限られることから、比較薬である既収載品
と新規収載品で加算に違いが生じることがある。
例えば、Y効能が迅速導入加算の
要件を満たしていた場合、加算
の対象

Y効能も保険適用に

X効能及びY効能について改定時加算の評価
⚫ 真の臨床的有用性の検証に係る加算

X効能で薬価収載
A錠100mg

Y効能について改定時加算の評価
⚫ 小児適用の効能追加等に係る加算
⚫ 特定用途の効能追加等に係る加算
⚫ 希少疾病の効能追加等に係る加算
⚫ 先駆的な効能追加等に係る加算
⚫ 迅速導入による効能追加等に係る加算

X効能

薬事承


Y効能

薬事承


(新規承認)

(効能追加)
A錠150mg

X効能
Y効能

薬事承


(新規承認)
この時点では、比較薬A錠100mgの薬価に
Y効能に関する評価 (改定時加算)分は含
まれていない
例えば、Y効能が迅速導入加算の要
件を満たしていた場合でも、補正
加算の対象外

X効能及びY効能で薬価収載
⚫ A錠100mgを比較薬とした規格間調整により算定
加算可能な補正加算
• 小児加算
• 特定用途加算
• 投与回数の減少等高い医療上の有用性

X効能及びY効能について改定時加算の評価
⚫ 真の臨床的有用性の検証に係る加算
A錠150mgとしては、収載後の効能効果等の
追加はないため、加算可能な項目は真の臨床
的有用性の検証に係る加算のみ

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