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2025年6月12日 全国保険医団体連合会 記者会見資料 (40 ページ)
出典
公開元URL | https://hodanren.doc-net.or.jp/wp-content/uploads/2019/09/250612_press.pdf |
出典情報 | 全国保険医団体連合会 記者会見(6/12)《全国保険医団体連合会》 |
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要件から削除し、医師の判断で行うものとすべきである。
○
生活習慣病の医学管理の評価に関する改定影響アンケートでは、療養計画書の有用性につ
いて、管理料を算定する 57%の医療機関が「(あまり)全く役立っていない」と回答してい
ます(生活習慣病の医学管理の評価に関する改定影響アンケートのスライド6)。
○
療養計画書について「(あまり)全く役立っていない」と回答した医療機関について、その
ように回答した理由記載欄や自由意見欄では「患者の待ち時間が増える」、「待ち時間の増加
や計画書の作成・交付業務が診療時間を圧迫する」といった意見が多く寄せられました。ま
た、計画書についても「患者が院内のごみ箱に廃棄している」といった内容も見受けられま
す「(同スライド8、14、15)
○
療養計画書について「(ある程度)役立っている」と回答した医療機関(40%)について
も、そのように回答した理由記載欄や自由意見欄では「動機付け、目標設定、情報共有、説
明のし易さ、受診機会の増加」の面での意見を挙げる一方、「3回目以降の指導では計画書の
記載内容も同じような内容になるため有用性は感じなくなる」、「有用性を一定感じる一方で
計画書作成・交付業務が負担」といった趣旨の意見が寄せられています。「(同スライド7、
14、15、18)
○
こうした点から、「(ある程度)役立っている」と回答した医療機関(40%)のうち、38%
の医療機関は自由記載欄等にて、計画書の交付要件削除を求めています(スライド9)。
○
アンケートで得られた結果も踏まえ、要請書項目6の②の改善を強く求めます。
③
生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定してから6月以内は管理料(Ⅱ)を算定できないとする要
件を削除すること。
生活習慣病管理料(Ⅰ)または(Ⅱ)のいずれにより管理を行うかは、医療機関の特性や
患者の状態に応じて選択できるようにすべきである。
④
生活習慣病管理料(Ⅱ)について、月2回の算定を認めること。
対象疾患の組み換えによって特定疾患療養管理料から移行を余儀なくされた医療機関が、
月2回の管理が必要な患者に対して従来通りの治療管理を継続するため。
7
40
○
生活習慣病の医学管理の評価に関する改定影響アンケートでは、療養計画書の有用性につ
いて、管理料を算定する 57%の医療機関が「(あまり)全く役立っていない」と回答してい
ます(生活習慣病の医学管理の評価に関する改定影響アンケートのスライド6)。
○
療養計画書について「(あまり)全く役立っていない」と回答した医療機関について、その
ように回答した理由記載欄や自由意見欄では「患者の待ち時間が増える」、「待ち時間の増加
や計画書の作成・交付業務が診療時間を圧迫する」といった意見が多く寄せられました。ま
た、計画書についても「患者が院内のごみ箱に廃棄している」といった内容も見受けられま
す「(同スライド8、14、15)
○
療養計画書について「(ある程度)役立っている」と回答した医療機関(40%)について
も、そのように回答した理由記載欄や自由意見欄では「動機付け、目標設定、情報共有、説
明のし易さ、受診機会の増加」の面での意見を挙げる一方、「3回目以降の指導では計画書の
記載内容も同じような内容になるため有用性は感じなくなる」、「有用性を一定感じる一方で
計画書作成・交付業務が負担」といった趣旨の意見が寄せられています。「(同スライド7、
14、15、18)
○
こうした点から、「(ある程度)役立っている」と回答した医療機関(40%)のうち、38%
の医療機関は自由記載欄等にて、計画書の交付要件削除を求めています(スライド9)。
○
アンケートで得られた結果も踏まえ、要請書項目6の②の改善を強く求めます。
③
生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定してから6月以内は管理料(Ⅱ)を算定できないとする要
件を削除すること。
生活習慣病管理料(Ⅰ)または(Ⅱ)のいずれにより管理を行うかは、医療機関の特性や
患者の状態に応じて選択できるようにすべきである。
④
生活習慣病管理料(Ⅱ)について、月2回の算定を認めること。
対象疾患の組み換えによって特定疾患療養管理料から移行を余儀なくされた医療機関が、
月2回の管理が必要な患者に対して従来通りの治療管理を継続するため。
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