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2025年6月12日 全国保険医団体連合会 記者会見資料 (39 ページ)
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公開元URL | https://hodanren.doc-net.or.jp/wp-content/uploads/2019/09/250612_press.pdf |
出典情報 | 全国保険医団体連合会 記者会見(6/12)《全国保険医団体連合会》 |
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⑽について、2024 年改定において生活習慣病管理料との併算定できなくなったのは医療費
削減のためでしかなく、合理性がないため。
英独仏各国では診療所は主に初期診療等のみを提供し専門的な診療・検査が必要な場合は
病院等に紹介するのに対して、日本では診療所開業医が相当水準の専門医機能を果たしてい
る。この結果、病院の業務負担軽減や病院医療費の抑制につながっている。現場で求められ
る医療行為を出来高で評価し、こうした体制を後押しすることは、日本の医療提供の実態か
らも、医療費の膨張を抑制する点からも合理的である。
○
生活習慣病の医学管理の評価に関する改定影響アンケートでは、包括される点数で不合理
と感じる診療報酬項目について、「特定疾患処方管理加算」、「悪性腫瘍特異物質治療管理
料」、「傷病手当金意見書交付料」、「療養費同意書交付料」、「糖尿病が主病の患者に対する糖
尿病治療薬以外の薬剤に対する在宅自己注射指導管理料」との回答が多く寄せられました
(生活習慣病の医学管理の評価に関する改定影響アンケートのスライド10)。
○
包括される点数で不合理と感じる診療報酬項目の「その他」欄や自由意見欄では、産科・
婦人科では「婦人科特定疾患治療管理料」、透析内科では「慢性維持透析患者外来医学管理
料」、精神科では通院・在宅精神療法(管理料Ⅱ算定時)の包括を不合理と感じる回答が一定
数寄せられました(同スライド10、12)
○
また生活習慣病管理料と特定疾患処方管理加算との併算定については、生活習慣病管理料
の包括範囲に特定疾患処方管理加算は含まれません。また、現時点では複数主病が認められ
ています。こうした点を踏まえれば、例えば糖尿病と慢性胃炎の双方を主病とする患者につ
いて、慢性胃炎に 28 日以上の投薬を実施した場合は、生活習慣病管理料と特定疾患処方管理
加算の双方は算定できて然るべきです。貴省が 2024 年8月 29 日発出の疑義解釈で示した
「特定疾患処方管理加算は特定疾患療養管理料における特定疾患と同じ特定疾患を対象に処
方した際に算定できるが、特定疾患療養管理料と生活習慣病管理料は併算定できないことか
ら、生活習慣病管理料を算定した月においては、特定疾患処方管理加算は算定できない」
との取り扱いは、告示・通知に照らしても根拠がなく、速やかに改善すべきです(スライ
ド17)。
○
その他にも、悪性腫瘍特異物質治療管理料の包括に伴い、術後がん患者のフォローに当た
り腫瘍マーカー検査実施分の費用が「逆ザヤ」となる。療養費同意書交付料や傷病手当金意
見書交付料の包括について、3疾患の管理とは関係がなく、更に手間と時間を要すにもかか
わらず、その分の費用が請求できないなどの不合理の声が多く寄せられています(同スライ
ド12、14、15、16)。
○
アンケートで得られた結果も踏まえ、要請書項目6の①の改善を強く求めます。
②
療養計画書の交付等の要件は削除すること。
患者との信頼関係の中で共に療養計画を策定し、療養の質を高める患者の意識を引き出す
ことは重要だ。一方で、保団連のアンケート調査では療養計画書の有用性について「全く役
立っていない」「あまり役立っていない」との回答が約6割に上り、現場で効果的な形になっ
ていない。患者に対する文書説明は医療法上も努力義務であり、療養計画書の交付等を算定
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削減のためでしかなく、合理性がないため。
英独仏各国では診療所は主に初期診療等のみを提供し専門的な診療・検査が必要な場合は
病院等に紹介するのに対して、日本では診療所開業医が相当水準の専門医機能を果たしてい
る。この結果、病院の業務負担軽減や病院医療費の抑制につながっている。現場で求められ
る医療行為を出来高で評価し、こうした体制を後押しすることは、日本の医療提供の実態か
らも、医療費の膨張を抑制する点からも合理的である。
○
生活習慣病の医学管理の評価に関する改定影響アンケートでは、包括される点数で不合理
と感じる診療報酬項目について、「特定疾患処方管理加算」、「悪性腫瘍特異物質治療管理
料」、「傷病手当金意見書交付料」、「療養費同意書交付料」、「糖尿病が主病の患者に対する糖
尿病治療薬以外の薬剤に対する在宅自己注射指導管理料」との回答が多く寄せられました
(生活習慣病の医学管理の評価に関する改定影響アンケートのスライド10)。
○
包括される点数で不合理と感じる診療報酬項目の「その他」欄や自由意見欄では、産科・
婦人科では「婦人科特定疾患治療管理料」、透析内科では「慢性維持透析患者外来医学管理
料」、精神科では通院・在宅精神療法(管理料Ⅱ算定時)の包括を不合理と感じる回答が一定
数寄せられました(同スライド10、12)
○
また生活習慣病管理料と特定疾患処方管理加算との併算定については、生活習慣病管理料
の包括範囲に特定疾患処方管理加算は含まれません。また、現時点では複数主病が認められ
ています。こうした点を踏まえれば、例えば糖尿病と慢性胃炎の双方を主病とする患者につ
いて、慢性胃炎に 28 日以上の投薬を実施した場合は、生活習慣病管理料と特定疾患処方管理
加算の双方は算定できて然るべきです。貴省が 2024 年8月 29 日発出の疑義解釈で示した
「特定疾患処方管理加算は特定疾患療養管理料における特定疾患と同じ特定疾患を対象に処
方した際に算定できるが、特定疾患療養管理料と生活習慣病管理料は併算定できないことか
ら、生活習慣病管理料を算定した月においては、特定疾患処方管理加算は算定できない」
との取り扱いは、告示・通知に照らしても根拠がなく、速やかに改善すべきです(スライ
ド17)。
○
その他にも、悪性腫瘍特異物質治療管理料の包括に伴い、術後がん患者のフォローに当た
り腫瘍マーカー検査実施分の費用が「逆ザヤ」となる。療養費同意書交付料や傷病手当金意
見書交付料の包括について、3疾患の管理とは関係がなく、更に手間と時間を要すにもかか
わらず、その分の費用が請求できないなどの不合理の声が多く寄せられています(同スライ
ド12、14、15、16)。
○
アンケートで得られた結果も踏まえ、要請書項目6の①の改善を強く求めます。
②
療養計画書の交付等の要件は削除すること。
患者との信頼関係の中で共に療養計画を策定し、療養の質を高める患者の意識を引き出す
ことは重要だ。一方で、保団連のアンケート調査では療養計画書の有用性について「全く役
立っていない」「あまり役立っていない」との回答が約6割に上り、現場で効果的な形になっ
ていない。患者に対する文書説明は医療法上も努力義務であり、療養計画書の交付等を算定
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