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2025年6月12日 全国保険医団体連合会 記者会見資料 (30 ページ)
出典
公開元URL | https://hodanren.doc-net.or.jp/wp-content/uploads/2019/09/250612_press.pdf |
出典情報 | 全国保険医団体連合会 記者会見(6/12)《全国保険医団体連合会》 |
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<施設基準>
<施設基準>
外来感染対策向上加算の施設基準(初診
外来感染対策向上加算の施設基準(初診
料、再診料共通)
料、再診料共通)
【告示】
【告示】
⑴
⑴
専任の院内感染管理者が配置されてい
る。
専任の院内感染管理者が配置されてい
⑵
る。
当該医療機関内に感染防止対策部門を
⑵
当該医療機関内に感染防止対策部門を
設置し、組織的に感染防止対策を実施す
設置し、組織的に感染防止対策を実施す
る体制が整備されている。
る体制及び感染症の患者を適切に診療す
る体制が整備されている。
⑶
感染防止対策につき、A234-2 感染対策
⑶
感染防止対策につき、A234-2 感染対策
向上加算 1 に係る届出を行っている医療
向上加算 1 に係る届出を行っている医療
機関等と連携している。
機関等と連携している。
【通知】
【通知】
次のいずれにも該当する。
次のいずれにも該当する。
⑴ 診療所である。
⑴
診療所である。
⑵
⑵
感染防止に係る部門(以下「感染防止
感染防止に係る部門(以下「感染防止
対策部門」という)を設置している。ただ
対策部門」という)を設置している。ただ
し、A234 医療安全対策加算に係る医療安
し、A234 医療安全対策加算に係る医療安
全管理部門をもって感染防止対策部門と
全管理部門をもって感染防止対策部門と
しても差し支えない。
しても差し支えない。
⑶
感染防止対策部門内に、専任の医師、
⑶
感染防止対策部門内に、専任の医師、
看護師又は薬剤師その他の医療有資格者
看護師又は薬剤師その他の医療有資格者
が院内感染管理者として配置されてお
が院内感染管理者として配置されてお
り、感染防止に係る日常業務を行う。な
り、感染防止に係る日常業務を行う。な
お、当該職員は A234 医療安全対策加算に
お、当該職員は A234 医療安全対策加算に
係る医療安全管理者とは兼任できない
係る医療安全管理者とは兼任できない
が、入院料等の通則 7 における院内感染
が、入院料等の通則 7 における院内感染
防止対策に掲げる業務は行うことができ
防止対策に掲げる業務は行うことができ
る。
る。
⑷
感染防止対策の業務指針及び院内感染
⑷ 感染防止対策の業務指針及び院内感染
管理者の具体的な業務内容が整備されて
管理者の具体的な業務内容が整備されて
いる。
いる。
⑸
⑶の院内感染管理者により、最新のエ
⑸
⑶の院内感染管理者により、最新のエ
ビデンスに基づき、自施設の実情に合わ
ビデンスに基づき、自施設の実情に合わ
せた標準予防策、感染経路別予防策、職
せた標準予防策、感染経路別予防策、職
業感染予防策、疾患別感染対策、洗浄・消
業感染予防策、疾患別感染対策、洗浄・消
毒・滅菌、抗菌薬適正使用等の内容を盛
毒・滅菌、抗菌薬適正使用等の内容を盛
り込んだ手順書(マニュアル)を作成し、
り込んだ手順書(マニュアル)を作成し、
各部署に配布している。
各部署に配布している。
30
<施設基準>
外来感染対策向上加算の施設基準(初診
外来感染対策向上加算の施設基準(初診
料、再診料共通)
料、再診料共通)
【告示】
【告示】
⑴
⑴
専任の院内感染管理者が配置されてい
る。
専任の院内感染管理者が配置されてい
⑵
る。
当該医療機関内に感染防止対策部門を
⑵
当該医療機関内に感染防止対策部門を
設置し、組織的に感染防止対策を実施す
設置し、組織的に感染防止対策を実施す
る体制が整備されている。
る体制及び感染症の患者を適切に診療す
る体制が整備されている。
⑶
感染防止対策につき、A234-2 感染対策
⑶
感染防止対策につき、A234-2 感染対策
向上加算 1 に係る届出を行っている医療
向上加算 1 に係る届出を行っている医療
機関等と連携している。
機関等と連携している。
【通知】
【通知】
次のいずれにも該当する。
次のいずれにも該当する。
⑴ 診療所である。
⑴
診療所である。
⑵
⑵
感染防止に係る部門(以下「感染防止
感染防止に係る部門(以下「感染防止
対策部門」という)を設置している。ただ
対策部門」という)を設置している。ただ
し、A234 医療安全対策加算に係る医療安
し、A234 医療安全対策加算に係る医療安
全管理部門をもって感染防止対策部門と
全管理部門をもって感染防止対策部門と
しても差し支えない。
しても差し支えない。
⑶
感染防止対策部門内に、専任の医師、
⑶
感染防止対策部門内に、専任の医師、
看護師又は薬剤師その他の医療有資格者
看護師又は薬剤師その他の医療有資格者
が院内感染管理者として配置されてお
が院内感染管理者として配置されてお
り、感染防止に係る日常業務を行う。な
り、感染防止に係る日常業務を行う。な
お、当該職員は A234 医療安全対策加算に
お、当該職員は A234 医療安全対策加算に
係る医療安全管理者とは兼任できない
係る医療安全管理者とは兼任できない
が、入院料等の通則 7 における院内感染
が、入院料等の通則 7 における院内感染
防止対策に掲げる業務は行うことができ
防止対策に掲げる業務は行うことができ
る。
る。
⑷
感染防止対策の業務指針及び院内感染
⑷ 感染防止対策の業務指針及び院内感染
管理者の具体的な業務内容が整備されて
管理者の具体的な業務内容が整備されて
いる。
いる。
⑸
⑶の院内感染管理者により、最新のエ
⑸
⑶の院内感染管理者により、最新のエ
ビデンスに基づき、自施設の実情に合わ
ビデンスに基づき、自施設の実情に合わ
せた標準予防策、感染経路別予防策、職
せた標準予防策、感染経路別予防策、職
業感染予防策、疾患別感染対策、洗浄・消
業感染予防策、疾患別感染対策、洗浄・消
毒・滅菌、抗菌薬適正使用等の内容を盛
毒・滅菌、抗菌薬適正使用等の内容を盛
り込んだ手順書(マニュアル)を作成し、
り込んだ手順書(マニュアル)を作成し、
各部署に配布している。
各部署に配布している。
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