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2025年6月12日 全国保険医団体連合会 記者会見資料 (29 ページ)
出典
公開元URL | https://hodanren.doc-net.or.jp/wp-content/uploads/2019/09/250612_press.pdf |
出典情報 | 全国保険医団体連合会 記者会見(6/12)《全国保険医団体連合会》 |
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外来の感染症対策に関する評価点数の告示・通知・施設基準
2022 年改定
2024 年改定
<点数表>
<点数表>
外来感染対策向上加算(月 1 回・診療所の
外来感染対策向上加算(月 1 回・診療所の
み)
み)
【告示】
【告示】
組織的な感染防止対策につき別に厚生労
組織的な感染防止対策につき別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合しているも
働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た医療機
のとして地方厚生局長等に届け出た医療機
関(診療所に限る)において初診を行った
関(診療所に限る)において初診を行った
場合は、外来感染対策向上加算として、月 1
場合は、外来感染対策向上加算として、月 1
回に限り 6 点を所定点数に加算する。
回に限り 6 点を所定点数に加算する。
ただし、発熱その他感染症を疑わせるよ
うな症状を呈する患者に対して適切な感染
防止対策を講じた上で初診を行った場合
は、発熱患者等対応加算として、月 1 回に
限り 20 点を更に所定点数に加算する。
【通知】
【通知】
診療所における、平時からの感染防止対
診療所における、平時からの感染防止対
策の実施や、地域の医療機関等が連携して
策の実施や、地域の医療機関等が連携して
実施する感染症対策への参画、新興感染症
実施する感染症対策への参画、空間的・時
の発生時等に都道府県等の要請を受けて発
間的分離を含む適切な感染対策の下で発熱
熱患者の外来診療等を実施する体制の確保
患者等の外来診療等を実施する体制の確保
を更に推進する観点から、外来診療時の感
を更に推進する観点から、外来診療時の感
染防止対策に係る体制を評価するものであ
染防止対策に係る体制を評価するものであ
り、別に厚生労働大臣が定める施設基準に
り、別に厚生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚生(支)局
適合しているものとして地方厚生(支)局
長に届け出た診療所において初診料を算定
長に届け出た診療所において初診料を算定
する場合に、患者1人につき月1回に限り
する場合に、患者1人につき月1回に限り
加算することができる。
加算することができる。
発熱患者等対応加算(新設)
外来感染対策向上加算を算定している場
合であって、発熱、呼吸器症状、発しん、消
化器症状又は神経症状その他感染症を疑わ
せるような症状を有する患者に空間的・時
間的分離を含む適切な感染対策の下で診療
を行った場合に算定する。
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2022 年改定
2024 年改定
<点数表>
<点数表>
外来感染対策向上加算(月 1 回・診療所の
外来感染対策向上加算(月 1 回・診療所の
み)
み)
【告示】
【告示】
組織的な感染防止対策につき別に厚生労
組織的な感染防止対策につき別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合しているも
働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た医療機
のとして地方厚生局長等に届け出た医療機
関(診療所に限る)において初診を行った
関(診療所に限る)において初診を行った
場合は、外来感染対策向上加算として、月 1
場合は、外来感染対策向上加算として、月 1
回に限り 6 点を所定点数に加算する。
回に限り 6 点を所定点数に加算する。
ただし、発熱その他感染症を疑わせるよ
うな症状を呈する患者に対して適切な感染
防止対策を講じた上で初診を行った場合
は、発熱患者等対応加算として、月 1 回に
限り 20 点を更に所定点数に加算する。
【通知】
【通知】
診療所における、平時からの感染防止対
診療所における、平時からの感染防止対
策の実施や、地域の医療機関等が連携して
策の実施や、地域の医療機関等が連携して
実施する感染症対策への参画、新興感染症
実施する感染症対策への参画、空間的・時
の発生時等に都道府県等の要請を受けて発
間的分離を含む適切な感染対策の下で発熱
熱患者の外来診療等を実施する体制の確保
患者等の外来診療等を実施する体制の確保
を更に推進する観点から、外来診療時の感
を更に推進する観点から、外来診療時の感
染防止対策に係る体制を評価するものであ
染防止対策に係る体制を評価するものであ
り、別に厚生労働大臣が定める施設基準に
り、別に厚生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚生(支)局
適合しているものとして地方厚生(支)局
長に届け出た診療所において初診料を算定
長に届け出た診療所において初診料を算定
する場合に、患者1人につき月1回に限り
する場合に、患者1人につき月1回に限り
加算することができる。
加算することができる。
発熱患者等対応加算(新設)
外来感染対策向上加算を算定している場
合であって、発熱、呼吸器症状、発しん、消
化器症状又は神経症状その他感染症を疑わ
せるような症状を有する患者に空間的・時
間的分離を含む適切な感染対策の下で診療
を行った場合に算定する。
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