よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


2025年6月12日 全国保険医団体連合会 記者会見資料 (38 ページ)

公開元URL https://hodanren.doc-net.or.jp/wp-content/uploads/2019/09/250612_press.pdf
出典情報 全国保険医団体連合会 記者会見(6/12)《全国保険医団体連合会》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。



生活習慣病管理料は 1996 年に運動療法指導管理料として新設され、当初は高血圧を対象疾
患(2000 年に糖尿病、高脂血症にも適用拡大)とし、「運動療法や食事療法を含めた総合的
な治療管理が重要であることから設定されたものであり、運動療法を含めた総合的な治療管
理を行った場合に、200 床未満の病院及び診療所である保険医療機関において算定する」と
して、主に3疾患の治療管理のみを念頭に置いた趣旨の点数として運用されてきました。



他方、現在は高齢化の進展に伴い、専門的な管理を要す複数疾患を罹患する患者が多数を
占めています。こうした中で3疾患が主病であることのみを以て、当該患者の全人的な管理
を生活習慣病管理料「のみ」で実施することは不可能です。



診療報酬は各医学的管理を個別に評価する出来高評価が原則とされるべきであり、幅広い
診療報酬項目を包括する生活習慣病管理料自体も不合理と考えます。こうした点を踏まえ、
第1には脂質異常症、高血圧症及び糖尿病について特定疾患療養管理料及び特定疾患処方管
理加算の対象疾患に戻すことを求め、第2に当該要望が実現されるまでの当面の要望として
本要請書の以下項目6の対応を求めるものです(同スライド19)。

6.生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)(B001-3、B001-3-3)について、原則として、糖尿病、高血圧、脂
質異常症を特定疾患療養管理料の対象疾患に戻し、3疾患の医学管理において特定疾患療養管
理料及び生活習慣病管理料のいずれを算定するかは医師が判断できるようにするべきである
が、これが実行されない状況において、下記の改善を行うこと。
① 少なくとも下記項目の併算定を可能とすること。
・ 管理料(Ⅱ)を算定する場合の、⑴特定疾患療養管理料(生活習慣病管理料算定日以
外)、⑵特定薬剤治療管理料(B001「2」)、⑶悪性腫瘍特異物質治療管理料(B001「3」)、⑷
慢性維持透析患者外来医学管理料(B001「15」)、⑸薬剤総合評価調整管理料(B008-2)、⑹
傷病手当金意見書交付料(B012)、⑺療養費同意書交付料(B013)、⑻糖尿病が主病の場合
で糖尿病以外を対象にした在宅自己注射指導管理料、⑼特定疾患処方管理加算(F100、
F400)。
・ 管理料(Ⅰ)(Ⅱ)を算定する場合の、⑽外来管理加算(生活習慣病管理料算定日)
⑴について、生活習慣病管理料の対象疾患の他に特定疾患があり、特定疾患の症状悪化に
よる同月2回目受診等への対応が阻害される恐れがあるため。
⑵について、診療所でも様々な疾患及び投与薬剤の管理を行っており、これに必要な血中
濃度測定と投与量管理が阻害される恐れがあるため。
⑶について、生活習慣病を主病としながら、がん術後等で腫瘍マーカー検査が必要な患者
に対する検査と計画的な治療が阻害される恐れがあるため。
⑷について、透析患者は高血圧等の合併症を併発する場合が少なくない。生活習慣病の治
療管理と慢性維持透析管理の両立が阻害される恐れがあるため。
⑸について、多剤投与の見直しが阻害される恐れがあるため。
⑹及び⑺について、交付は作業負担が大きく、速やか且つ十分な記載・発行に支障が生じ
る恐れがあるため。
⑻について、糖尿病以外を対象とした在宅自己注射が必要な患者はおり、この場合の指導
管理料が算定できないのは不合理であるため。また、糖尿病を内服薬で管理している場合で
も別疾患対象の在宅自己注射の併算定を認めないことにはとりわけ合理性がない。
⑼について、特定疾患に対する投薬管理が阻害される恐れがあるため。またそもそも告
示・通知で生活習慣病管理料との併算定を不可とする規定がない。
5

38