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【資料3】令和5年度欧米の市販後安全対策を中心とした薬事制度に関する調査[3.1MB] (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38915.html
出典情報 医薬品等行政評価・監視委員会(第15回 3/22)《厚生労働省》
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既存のPMRの承認後レビューへの追加プロセスの明確化
「MAH側からのPMR解除リクエスト」
FDAが既存のPMR(例: Annual Status Report(年次現状報告)、プロトコール提出)をレビューするために現在設けられているメカニ
ズムに加えて、MAHは既存のPMRに対するrelease(解除)のための審査をリクエストすることができる。
PDUFAⅦ以前にも、PMRからの解除リクエストを提出することができたが、 FDAはこれらのリクエストに対し、電話会議をアレンジして議論した
り、General Advice Letterの形で決定を出したりすることがあった。
しかし、正式なスケジュールや審査プロセスはなく、FDAがPMR解除リクエストを拒否する決定の根拠を示す保証もなかった。
非アグリーメントの
場合、正当な理由、
追加情報、必要で
あればデータを添
えて再検討を請求
する

①PMR解除

リクエスト

受領

(PMR release
request)

(Receipt)

受領

追加資料
提出

(Receipt)


Reconsideration

(再検討)請求

MAH

受領

②追加資料提出
リクエスト
(Additional
information
request)

(Receipt)

③決定を通知

受領

アグリーメント

(Receipt)

非アグリーメント

(Agreement)/
(Non-agreement)

Review division/office
B. 60日以内

45日以内

非アグリーメントの
場合、
FDAはその決定の
根拠を示す

A. 60日以内
*A or Bのうちいずれか遅い方を採用

FDAによるReview
PDUFA VII Commitment Letter p.13-14 https://www.fda.gov/media/151712/download
https://www.thefdalawblog.com/2021/10/fda-announces-new-process-for-requesting-release-from-postmarketing-requirements-pmrs/

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