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資料 (94 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001016859.pdf
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会(11/28)《厚生労働省》
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ること。


学生が実習する看護単位には、実習指導者が2人以上配置されていることが
望ましいこと。

(3) 病院以外での実習については、医療法、介護保険法等で定められている看護職
員の基準を満たしていること。また、病院以外での実習にあたっては、業務に係
る手順が整備され、必要な記録が作成されていること。さらに、学生の指導を担
当できる適当な看護師を、実習指導者とみなすことができること。ただし、看護
職員が配置されていない施設においては、准看護師養成所の専任教員又は実習
指導教員による指導を学生が必要時受けられる体制を整備すること。
(4) 看護職員が配置されていない施設における実習の時間数は、指定規則に定める
時間数の3割以内で定めること。
第9 管理及び維持経営に関する事項


養成所の運営に関係する職員の所掌事務及び組織を明確に定め、これに基づき、養成

所の運営に関する諸会議が、学則に基づいた細則に規定されていること。


養成所の運営に関する諸書類が保管されていること。



教育環境を整備するために必要な措置を講じること。



運営経費において、講師謝金、図書費等のほか、必要に応じて、機械器具費、専任教

員の研修費等を計上すること。


養成所は、教育活動その他の養成所運営の状況について、自ら評価を行い、その結果

を公表すること。評価については、
「看護師等養成所の教育活動等に関する自己評価指
針作成検討会」報告書(平成 15 年7月 25 日)等を参照すること。

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