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資料 (69 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001016859.pdf
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会(11/28)《厚生労働省》
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第5 教員に関する事項

第5 教員に関する事項

1 専任教員及び教務主任

1 専任教員及び教務主任

(1)~(7) (略)

(1)~(7) (略)

(8) 専任教員は、保健師養成所及び助産師養成所では3人以上、看護師養成所で

(8) 専任教員は、保健師養成所及び助産師養成所では3人以上、看護師養成

は、3年課程(定時制を含む)にあっては8人以上、2年課程(全日制及び定時

所では、3年課程(定時制を含む)にあっては8人以上、2年課程(定時制
及び通信制を含む)にあっては7人以上、准看護師養成所にあっては5人以
上(当分の間、3人以上)確保すること。

制)にあっては7人以上、2年課程(通信制)にあっては 10 人以上、准看護師
養成所にあっては5人以上(当分の間、3人以上)確保すること。ただし、2年
課程(通信制)にあっては学生総定員が 300 人以下の場合は、8人以上とする。
(9)~(14) (略)

(9)~(14) (略)

2~5 (略)

2~5 (略)

第6 教育に関する事項

第6 教育に関する事項

1~4 (略)

1~4 (略)

5 2年課程(通信制)

5 2年課程(通信制)

(1)~(2) (略)

(1)~(2) (略)

(3) 教育実施上の留意事項

(3) 教育実施上の留意事項

ア 講義は、試験等を含め年間を通じて適切に行うこと。

ア 講義は、試験等を含め年間を通じて適切に行うこと。

イ 郵便事情等による不測の事態への対処方針を定めておくこと。

イ 郵便事情等による不測の事態への対処方針を定めておくこと。

ウ 別表3-2で示す2年課程(通信制)の教育について、臨地実習における面
接授業の他に、専門分野Ⅰ、専門分野Ⅱ及び統合分野においては、対面による
授業 10 日を行うこと。対面による授業は、学生が養成所等に通学し、教員と
対面し直接指導を受けて、別表3-2の備考を参照し、学生の看護実践能力を
把握・評価した上で個別の状況を考慮した教育が行われるものであること。
6 (略)

6 (略)

第7~第9 (略)

第7~第9 (略)

別表 1~別表 3-1 (略)

別表 1~別表 3-1 (略)

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