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資料 (81 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001016859.pdf
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会(11/28)《厚生労働省》
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(4) 准看護師養成所の専任教員となることのできる者は、次のいずれにも該当する
者であること。ただし、保健師、助産師又は看護師として指定規則別表4の専門
分野の教育内容のうちの一つの業務に3年以上従事した者で、大学において教
育に関する科目を履修して卒業したもの又は大学院において教育に関する科目
を履修したものは、これにかかわらず専任教員となることができること。


保健師、助産師又は看護師として5年以上業務に従事した者



専任教員として必要な研修を修了した者又は准看護師の教育に関し、これと
同等以上の学識経験を有すると認められる者

(5) 専任教員の採用に当たっては、保健師、助産師又は看護師の業務から5年以上
離れている者は好ましくないこと。
(6) 教員は、1の養成所の1の課程に限り専任教員となることができること。
(7) 専任教員は、看護師養成所及び准看護師養成所にあっては専門分野ごとに配置
し、学生の指導に支障を来さないようにすること。
(8) 専任教員は、保健師養成所及び助産師養成所では3人以上、看護師養成所では、
3年課程(定時制を含む)にあっては8人以上、2年課程(全日制及び定時制)
にあっては7人以上、2年課程(通信制)にあっては 10 人以上、准看護師養成
所にあっては5人以上(当分の間、3人以上)確保すること。ただし、2年課程
(通信制)にあっては学生総定員が 300 人以下の場合は、8人以上とする。
(9) 専任教員は、保健師養成所及び助産師養成所にあっては、学生定員 20 人を超
える場合には、学生が 20 人を増すごとに1人増員することが望ましいこと。看
護師養成所3年課程(定時制を含む)及び2年課程(定時制)にあっては、学生
総定員が 120 人を超える場合には、
学生が 30 人を増すごとに1人増員すること。
また、看護師養成所2年課程及び准看護師養成所にあっては、学生総定員が 80
人を超える場合には、学生が 30 人を増すごとに1人、看護師養成所2年課程(通
信制)にあっては学生総定員が 500 人を超える場合には、学生が 100 人を増すご
とに1人増員することが望ましいこと。
(10) 専任教員の担当する授業時間数は、過重にならないよう1人1週間当たり 15
時間を標準とすること。講義(2年課程(通信制)において行う印刷教材を送付
又は指定し、主としてこれにより学修させる授業及び主として放送その他これ
に準ずるものの視聴により学修させる授業を除く。以下同じ。
)1時間を担当す
るには準備等に2時間程度を要することから、1人の専任教員が担当できる1
週間当たりの講義時間数の標準を 15 時間としたものであること。実習を担当す
る場合にあっては、実習3時間に対し1時間程度の準備等を要すると考えられ
るので、講義及び実習の担当時間を計画する際の目安とされたいこと。
また、2年課程(通信制)の専任教員についても、その業務が過重にならない
よう十分配慮すること。
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