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資料 (92 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001016859.pdf
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会(11/28)《厚生労働省》
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分べん介助手順、妊婦、産婦、じょく婦及び新生児の健康診査基準、保健指導
基準、看護基準、看護手順等が作成され活用されていること。



助産師による妊婦、産婦、じょく婦及び新生児に対する健康診査、保健指導及
び分べん管理が適切に行われているとともに、諸記録が適正に管理されている
こと。



外来、産科棟には適当な助産師の実習指導者が定められていること。ただし、
診療所及び助産所での実習にあたっては、学生の指導を担当できる適当な助産
師を実習指導者とみなすことができること。



看護職員に対する継続教育が計画的に実施されていること。

(2) 実習施設としては、病院、診療所、助産所以外に、保健所、市町村保健センタ
ー、産後ケアセンター、子育て世代包括支援センター等を適宜含めること。


看護師養成所

(1) 実習施設として、病院に加えて、診療所、訪問看護ステーション、保健所、市
町村保健センター、精神保健福祉センター、助産所、介護老人保健施設、介護老
人福祉施設、地域包括支援センター、保育所その他の社会福祉施設等を適宜確保
すること。ただし、基礎看護学及び成人看護学実習においては学生1人につき、
1か所以上の病院において実習を行うこと。
(2) 実習施設が病院の場合は、次の条件を具備していること。


看護職員の半数以上が看護師であること。



看護組織が次のいずれにも該当すること。

(ア) 看護部門としての方針が明確であること。
(イ) 看護部門の各職階及び職種の業務分担が明確であること。
(ウ) 看護師の院内教育及び看護職員に対する継続教育が計画的に実施され、学生
の実習指導を調整する責任者が明記されていること。


患者個々の看護計画を立案する上で基本とするための看護基準(各施設が提
供できる看護内容を基準化し文章化したもの)や、看護を提供する場合に必要な
看護行為別の看護手順(各施設で行われる看護業務を順序立て、一連の流れとし
て標準化し、文章化したもの)が作成され、常時活用されていること。さらに、
評価され見直されていること。



看護に関する諸記録が次のとおり適正に行われていること。

(ア) 看護記録(患者の症状、観察事項等、患者の反応を中心とした看護の過程(計
画、実施、実施後の評価)を記録したもの)が正確に作成されていること。
(イ) 各患者に対する医療の内容が正確に、かつ確実に記録されていること。
(ウ)

患者のケアに関するカンファレンスが行われ、記録が正確に作成されてい

ること。


学生が実習する看護単位には、実習指導者が2人以上配置されていることが
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