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資料 (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001016859.pdf
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会(11/28)《厚生労働省》
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ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効
果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。
六 同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。
七 図書室並びに専用の実習室及び在宅看護実習室を有すること。ただし、実習室
と在宅看護実習室とは兼用とすることができる。
八 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
九 別表三の三に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用するこ
とができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
十 専任の事務職員を有すること。
十一 管理及び維持経営の方法が確実であること。
十二 特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学の条件とするなど
生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務してい
ないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。
(准看護師学校養成所の指定基準)
第五条 法第二十二条第一号の学校(以下「准看護師学校」という。)に係る令第十
一条第一項の主務省令で定める基準及び准看護師養成所に係る令第十八条の主務
省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 学校教育法第五十七条に該当する者であることを入学若しくは入所の資格と
するもの又は中等教育学校の後期課程であること。
二 修業年限は、二年以上であること。
三 教育の内容は、別表四に定めるもの以上であること。
四 別表四に掲げる各科目を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち五人
以上は看護師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務に関
する主任者であること。
五 一の授業科目について同時に授業を行う生徒の数は、四十人以下であること。
ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効
果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。
六 同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。
七 図書室及び専用の実習室を有すること。
八 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
九 別表四に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することが
できること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
十 専任の事務職員を有すること。
十一 管理及び維持経営の方法が確実であること。
十二 特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学又は入所の条件と
するなど生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤
務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。
(指定基準の特例)
第五条の二 保健師学校養成所、助産師学校養成所、看護師学校養成所又は准看護師
学校養成所(以下この項において「保健師等学校養成所」という。)であつて、複
数の保健師等学校養成所の指定を併せて受けようとするものについては、第二条か
ら前条までの規定にかかわらず、教育上支障がない場合に限り、第二条第七号、第
三条第七号、第四条第一項第七号、同条第二項第七号、同条第三項第七号又は第五
条第七号の図書室(以下この項において「図書室」という。)は併せて指定を受け

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