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資料 (91 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001016859.pdf
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会(11/28)《厚生労働省》
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第8 実習施設等に関する事項


実習指導者
実習指導者となることのできる者は、担当する領域について相当の学識経験を有
し、かつ、原則として厚生労働省若しくは都道府県が実施している実習指導者講習会
又はこれに準ずるものが実施した研修を受けた者であること。



実習施設

(1)

教育内容に応じて病院のほか多様な実践活動の場を実習施設として設定する

こと。ただし、当該実習施設に関連する法令等で定められている基準を満たして
いること。
(2) 実習施設は、原則として養成所が所在する都道府県内にあること。学生の利便
性等の観点から、養成所が所在する都道府県外の実習施設を確保する場合にあ
っては既に実習を行っている看護師等養成所の実習体制への影響に十分配慮す
ること。
(3) 実習施設が同時に受け入れることのできる学生数は、実習の質担保の観点から、
実習施設の規模や実習内容を勘案し、当該養成所との間において十分な調整を
図り、専任教員、実習指導教員又は実習指導者による適切な実習指導体制を確保
した上で、適切な数を定めること。多数の学校又は養成所が実習を行う場合には、
全体の実習計画の調整が必要であること。
(4) 実習施設には、実習に必要な看護用具が整備、充実されていること。
(5) 実習施設には、学生の更衣及び休憩が可能な場所や実習効果を高めるために専
任教員、実習指導教員又は実習指導者との討議等が実施できる場所が設けられ
ていることが望ましいこと。


保健師養成所

(1) 実習施設である市町村又は保健所は、次の条件を具備していること。


業務指針が作成され、活用されていること。



業務に関する諸記録が適正に保管されていること。



学生の実習を受け入れる組織が明確に定められていること。



適当な実習指導者が定められていること。



公衆衛生看護活動が適正に行われていること。



看護職員に対する継続教育が計画的に実施されていること。

(2) 実習施設としては、市町村及び保健所以外に、病院、診療所、訪問看護ステー
ション、地域包括支援センター、精神保健福祉センター、子育て世代包括支援セ
ンターその他の社会福祉施設、学校、事業所等を適宜含めること。


助産師養成所

(1) 実習施設である病院、診療所及び助産所は、次の条件を具備していること。


外来を含む産科診療部門の管理体制が適当であること。
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