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資料 (76 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001016859.pdf
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会(11/28)《厚生労働省》
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は、これらの養成所を総合して学則を定めて差し支えないこと。


学則の中には、次の事項を記載すること。

(1) 設置の目的
(2) 名称
(3) 位置
(4) 養成所名(2以上の養成所を併設するものに限る。ただし、保健師養成所と看
護師養成所(3年課程及び3年課程(定時制)に限る。この項において同じ。)
又は助産師養成所と看護師養成所の指定を併せて受け、それらの教育内容を併
せて教授する教育課程(以下「統合カリキュラム」という。
)により教育を行う
場合は、その旨を明記すること。

(5) 課程名(看護師養成所に限る。

(6) 定員(看護師養成所及び准看護師養成所にあっては、1学年の入学定員及び総
定員)及び1の授業科目について同時に授業を行う学生の編成に関する事項
(7) 修業年限、学期及び授業を行わない日に関する事項
(8) 教育課程及び単位数(准看護師養成所にあっては、時間数)に関する事項
(9) 成績の評価及び単位の認定に関する事項
(10) 大学や他の学校養成所等で修得した単位の認定に関する事項
(11) 入学、退学、転学、休学及び卒業に関する事項
(12) 教職員の組織に関する事項
(13) 運営を行うための会議に関する事項
(14) 学生の健康管理に関する事項
(15) 授業料、入学料、その他の費用徴収に関する事項


次のような事項について学則の細則を定めること。



入学の選考
成績評価及び卒業の認定
健康管理
教職員の所掌事務
諸会議の運営
検定料、入学料、授業料等の金額及び費用徴収の方法
図書室管理
自己点検・自己評価

第4 学生に関する事項


入学資格の確認

(1) 入学資格の確認は、次の書類を提出させることにより確実に行うこと。


保健師養成所及び助産師養成所
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