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資料 (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001016859.pdf
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会(11/28)《厚生労働省》
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則第五項及び第六項において「指定学校養成所」という。)において、准看護師と
して必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、改正後の別表
四の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4 准看護師学校又は准看護師養成所における看護師の資格を有する専任教員の数
については、当分の間、改正後の第五条第四号の規定中「五人」とあるのは、「三
人」とする。
5 指定学校養成所(看護師の資格を有する専任教員を三人以上有するものを除く。
)であって次の各号のいずれかに該当するものにおける看護師の資格を有する専任
教員の数については、改正後の第五条第四号の規定にかかわらず、平成十六年三月
三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
一 入学定員又は入所定員が二十人以下であるもの
二 人口五万人未満の市町村であって次に掲げる地域をその区域内に有する市町
村の区域に所在するもの
イ 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島
振興対策実施地域として指定された離島の地域
ロ 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法
律(昭和三十七年法律第八十八号)第二条第一項に規定する辺地
ハ 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により振興山
村として指定された山村
ニ 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規
定する過疎地域
6 指定学校養成所(この省令の施行後に校舎等の新築、増築又は全面的な改築を行
ったものを除く。)における一の授業科目について同時に授業を行う生徒の数につ
いては、改正後の第五条第五号の規定にかかわらず、なお従前の例によることがで
きる。
附 則 (平成一二年三月二九日文部省・厚生省令第二号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日文部省・厚生省令第五号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の
日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年一一月二七日文部科学省令第八〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年二月二二日文部科学省・厚生労働省令第一号)
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年
三月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年三月二六日文部科学省・厚生労働省令第一号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月三一日文部科学省・厚生労働省令第四号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日文部科学省・厚生労働省令第一号)
この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律及
び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の

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