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資料 (90 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001016859.pdf
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会(11/28)《厚生労働省》
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内実習に要する機械器具等を格納する場所を備えること。
(3) 臨地実習に備えて、宿泊できる設備を確保することが望ましいこと。


看護師養成所

(1)

専門領域の校内実習を行うのに必要な設備を備えた専用の実習室を有するこ

と。また、2以上の課程を併設する養成所で実習室を共用とする場合においても、
課程数以上の数の実習室を確保することが望ましいこと。
(2) 実習室には、学生4人に1ベッド以上確保し、1ベッド当たり 11 ㎡以上の広
さを有すること。なお、実習室には、沐浴槽、手術用手洗設備、給湯・給水の設
備等を設けるとともに、校内実習に要する機械器具等を格納する場所を備える
こと。
(3) 2年課程(通信制)においては、次について留意すること。


面接授業の実施に必要な教室、実習室等の施設・設備を有すること。なお、既
存の課程に併設する場合は兼用することができる。



視聴覚教室等の教室、図書室及び機械器具等については、学生の自己学習の便
宜を図るよう配慮すること。また、図書室の管理については、学生が在宅での学
習に支障を来さぬよう、貸し出し等の業務を適切に行うこと。



学生の自己学習の便宜を図るため、図書、視聴覚教材、映像・音声を記録・再
生する装置及びインターネットの環境を整備したコンピューター等の機材等の
整備を行うこと。



准看護師養成所

(1)

専門分野の教育内容の校内実習を行うのに必要な設備を備えた専用の実習室

を有すること。
(2) 実習室には、学生4人に1ベッド以上確保し、1ベッド当たり 11 ㎡以上の広
さを有すること。なお、実習室には、手術用手洗設備、給湯・給水の設備等を設
けるとともに、校内実習に要する機械器具等を格納する場所を備えること。


機械器具等

(1) 教育上必要な機械器具、模型及び図書は、保健師養成所にあっては別表7に、
助産師養成所にあっては別表8に、看護師養成所にあっては別表9に、准看護師
養成所にあっては別表 10 にそれぞれ掲げるものを有すること。ただし、2年課
程(通信制)については、別表9に掲げられたもののうち面接授業に必要なもの
を有すれば差し支えない。さらに、看護師養成所等と助産師養成所を併設する場
合において教育を異なった時間帯において行う場合にあっては、同一の機械器
具等を共用とすることができること。
(2) 機械器具、模型及び図書は、学生定員数に応じ、適宜補充し更新すること。

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