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資料 (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001016859.pdf
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会(11/28)《厚生労働省》
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三 位置
四 指定を取り消した年月日
五 指定を取り消した理由
(指定取消しの申請書等の記載事項)
第十条 令第十七条(令第二十条において準用する場合を含む。)の申請書又は令第
二十一条の規定により読み替えて適用する令第十七条(令第二十条において準用す
る場合を含む。)の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 指定の取消しを受けようとする理由
二 指定の取消しを受けようとする予定期日
三 在学中の学生又は生徒があるときはその措置
(准看護師養成所の指定の申請書の記載事項等)
第十一条 令第十九条の申請書には、第七条第一項各号に掲げる事項(公立の准看護
師養成所にあつては、第十号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
2 令第二十一条の規定により読み替えて適用する令第十九条の書面には、第七条第
一項第二号から第九号までに掲げる事項を記載しなければならない。
3 第一項の申請書又は前項の書面には、第七条第三項各号に掲げる書類を添えなけ
ればならない。
第十二条から第十六条まで 削除
附 則 抄
第十七条 この省令は、昭和二十六年九月一日から施行する。
(保健師学校養成所の入学又は入所資格の特例)
第十八条 第二条第一号の規定にかかわらず、指定を受けた学校教育法第百二十四条
の規定による専修学校若しくは同法第百三十四条第一項の規定による各種学校又
は保健師養成所においては、法第五十一条第一項の者若しくは法第五十一条第三項
の規定により厚生労働大臣の免許を受けた者又は法第五十三条第一項の者若しく
は法第五十三条第三項の規定により厚生労働大臣の免許を受けた者を入学又は入
所させることができる。
(助産師学校養成所の入学又は入所資格の特例)
第十九条 第三条第一号の規定にかかわらず、指定を受けた学校教育法第百二十四条
の規定による専修学校若しくは同法第百三十四条第一項の規定による各種学校又
は助産師養成所においては、法第五十二条第一項の者若しくは法第五十二条第三項
の規定により厚生労働大臣の免許を受けた者又は法第五十三条第一項の者若しく
は法第五十三条第三項の規定により厚生労働大臣の免許を受けた者を入学又は入
所させることができる。
(看護師学校養成所の入学又は入所資格の特例)
第二十条 第四条第一項又は第三項の規定にかかわらず、指定を受けた学校教育法第
百二十四条の規定による専修学校若しくは同法第百三十四条第一項の規定による
各種学校又は看護師養成所(免許を得た後三年以上業務に従事している准看護師又
は高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師を教育する課程を除く。
)においては、法第五十三条第一項の者若しくは法第五十三条第三項の規定により
厚生労働大臣の免許を受けた者又は従前の規定による中等学校の卒業者若しくは
専門学校入学者検定規程により検定に合格した者を入学又は入所させることがで
きる。
(准看護師学校養成所の入学又は入所資格の特例)

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