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資料 (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001016859.pdf
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会(11/28)《厚生労働省》
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附 則 (平成八年八月二六日文部省・厚生省令第一号)
1 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成所において、保健師、助
産師又は看護師として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容につい
ては、改正後の別表一から別表三までの規定にかかわらず、なお従前の例によるこ
とができる。
3 看護師学校養成所における看護師の資格を有する専任教員の数については、平成
二十三年三月三十一日までの間、改正後の第四条第一項第四号の規定中「八人」と
あるのは、「六人」とする。
4 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成所における保健師、助産
師又は看護師の資格を有する専任教員の数については、改正後の第二条第四号、第
三条第四号及び第四条第一項第四号の規定にかかわらず、平成十四年三月三十一日
までの間は、なお従前の例によることができる。
5 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成所(この省令の施行後に
校舎等の新築、増築又は全面的な改築を行つたものを除く。)における一の授業科
目について同時に授業を行う学生又は生徒の数については、改正後の第五条第五号
、第六条第五号及び第七条第一項第五号の規定にかかわらず、なお従前の例による
ことができる。
附 則 (平成九年三月二四日文部省・厚生省令第一号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年七月二三日文部省・厚生省令第一号)
1 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に指定を受けている看護師学校養成所(附則第四項及び第
五項において「指定学校養成所」という。)において、看護師として必要な知識及
び技能を修得中の者に係る教育の内容については、改正後の別表三の二の規定にか
かわらず、なお従前の例によることができる。
3 看護師学校養成所における看護師の資格を有する専任教員の数については、平成
二十三年三月三十一日までの間、改正後の第四条第二項第四号の規定中「七人」と
あるのは「五人」とする。
4 指定学校養成所における看護師の資格を有する専任教員の数については、改正後
の第四条第二項第四号の規定にかかわらず、平成十六年三月三十一日までの間は、
なお従前の例によることができる。
5 指定学校養成所(この省令の施行後に校舎等の新築、増築又は全面的な改築を行
ったものを除く。)における一の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒
の数については、改正後の第七条第二項第五号の規定にかかわらず、なお従前の例
によることができる。
附 則 (平成一一年三月二六日文部省・厚生省令第一号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二七日文部省・厚生省令第五号)
1 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
2 看護師学校養成所における看護師の資格を有する専任教員の数については、平成
二十三年三月三十一日までの間、改正後の第四条第三項第四号の規定中「八人」と
あるのは、「六人」とする。
3 この省令の施行の際現に指定を受けている准看護師学校又は准看護師養成所(附

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