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資料 (63 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001016859.pdf
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会(11/28)《厚生労働省》
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地域・在宅看護論



成人看護学



老年看護学
小児看護学



母性看護学



精神看護学



看護の統合と実践



合計

六八

備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による
。この場合において、実験、実習又は実技による授業に係る単位の計算方法につい
ては、同項中「第二十五条第一項に規定する」とあるのは「実験、実習又は実技の
」と、「おおむね十五時間」とあるのは「三十時間」と読み替えるものとする。
二 前号の規定にかかわらず、通信制の課程においては、大学通信教育設置基準(
昭和五十六年文部省令第三十三号)第五条第一項の規定の例による。この場合に
おいて、実験、実習又は実技による授業に係る単位の計算方法については、同項
中「第三条第一項に規定する」とあるのは「実験、実習又は実技の」と、「おお
むね十五時間」とあるのは「三十時間」と読み替えるものとする。
三 通信制の課程における授業は、大学通信教育設置基準第三条第一項及び第二項
に定める方法により行うものとする。ただし、同課程における臨地実習について
は、同条第一項に定める印刷教材等による授業及び面接授業並びに病院の見学に
より行うものとする。
四 次に掲げる学校等において既に履修した科目については、その科目の履修を免
除することができる。
イ 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校又は旧大学令に基づく大学
ロ 歯科衛生士法第十二条第一号の規定により指定されている歯科衛生士学校
(イに掲げる学校教育法に基づく大学及び高等専門学校を除く。)又は同条第
二号の規定により指定されている歯科衛生士養成所
ハ 診療放射線技師法第二十条第一号の規定により指定されている学校又は診
療放射線技師養成所
ニ 臨床検査技師等に関する法律第十五条第一号の規定により指定されている
学校又は臨床検査技師養成所
ホ 理学療法士及び作業療法士法第十一条第一号若しくは第二号の規定により
指定されている学校若しくは理学療法士養成施設又は同法第十二条第一号若
しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設
ヘ 視能訓練士法第十四条第一号又は第二号の規定により指定されている学校
又は視能訓練士養成所
ト 臨床工学技士法第十四条第一号、第二号又は第三号の規定により指定されて
いる学校又は臨床工学技士養成所
チ 義肢装具士法第十四条第一号、第二号又は第三号の規定により指定されてい

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