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資料 (61 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001016859.pdf
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会(11/28)《厚生労働省》
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基礎看護学



地域・在宅看護論



成人看護学



老年看護学
小児看護学



母性看護学



精神看護学



看護の統合と実践



合計

一〇二(一〇〇)

備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による
。この場合において、実験、実習又は実技による授業に係る単位の計算方法につい
ては、同項中「第二十五条第一項に規定する」とあるのは「実験、実習又は実技の
」と、「おおむね十五時間」とあるのは「三十時間」と読み替えるものとする。
二 次に掲げる学校等において既に履修した科目については、その科目の履修を免
除することができる。
イ 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校又は旧大学令(大正七年勅令
第三百八十八号)に基づく大学
ロ 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第十二条第一号の規定により
指定されている歯科衛生士学校(イに掲げる学校教育法に基づく大学及び高等
専門学校を除く。)又は同条第二号の規定により指定されている歯科衛生士養
成所
ハ 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十条第一号の規
定により指定されている学校又は診療放射線技師養成所
ニ 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一
号の規定により指定されている学校又は臨床検査技師養成所
ホ 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一
号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成
施設又は同法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学
校若しくは作業療法士養成施設
ヘ 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第一号又は第二号の
規定により指定されている学校又は視能訓練士養成所
ト 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第十四条第一号、第二号又は
第三号の規定により指定されている学校又は臨床工学技士養成所
チ 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十四条第一号、第二号又は
第三号の規定により指定されている学校又は義肢装具士養成所
リ 救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第三十四条第一号、第二号又は第
四号の規定により指定されている学校又は救急救命士養成所
ヌ 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第三十三条第一号、第二号、第

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