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資料 (75 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001016859.pdf
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会(11/28)《厚生労働省》
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参考資料4

看護師等養成所の運営に関する指導ガイドライン(平成 27 年3月 31 日医政発 0331 第 21)
保健師養成所、助産師養成所、看護師養成所及び准看護師養成所の運営に関する指導につ
いては、保健師助産師看護師法(昭和 23 年法律第 203 号)、保健師助産師看護師法施行令
(昭和 28 年政令第 386 号。以下「施行令」という。
)及び保健師助産師看護師学校養成所指
定規則(昭和 26 年文部省・厚生省令第1号。以下「指定規則」という。
)に定めるもののほ
か、このガイドラインに定めるところによる。
第1 課程の定義等


このガイドラインにおいて、看護師養成所における課程の定義は、次のとおりである

こと。
(1) 「3年課程」とは、指定規則第4条第1項に規定する課程のうち、
(2)に規
定する課程を除くものをいう。
(2) 「3年課程(定時制)
」とは、指定規則第4条第1項に規定する課程であって、
夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程(以下「定時制」という。

により4年間の教育を行うものをいう。
(3) 「2年課程」とは、指定規則第4条第2項に規定する課程のうち、
(4)及び
(5)に規定する課程を除くものをいう。
(4) 「2年課程(定時制)
」とは、指定規則第4条第2項に規定する課程であって、
定時制により3年間の教育を行うものをいう。
(5) 「2年課程(通信制)
」とは、指定規則第4条第2項に規定する課程のうち同
項第1号ただし書に基づき、免許を得た後7年以上業務に従事している准看護
師を対象に、主として通信学習により2年以上の教育を行うものをいう。
なお、通信学習とは、印刷教材を送付若しくは指定し、主としてこれにより学
修させる授業(以下「印刷教材による授業」という。

、主として放送その他これ
に準ずるものの視聴により学修させる授業(以下「放送授業」という。
)等によ
り行われるものとする。


保健師養成所及び助産師養成所において、定時制による教育が行われる場合は、指定

規則第2条及び第3条に規定する養成所のうち、1年以上2年以内の教育を行うもの
とする。
第2 名称に関する事項
養成所であることを示すものとし、他のものと紛らわしい名称を使用しないこと。
第3 学則に関する事項


学則は、養成所ごとに定めること。ただし、2以上の養成所を併設するものにあって
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