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資料 (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001016859.pdf
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会(11/28)《厚生労働省》
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校舎の各室の用途及び面積
実習施設の名称、位置、開設者の氏名(法人にあつては、名称)、診療科名及
び患者収容定員並びに最近二年間の年別の入院患者延数、外来患者延数及び分べ
ん取扱数(実習施設が二以上あるときは、施設別に記載するものとする。)
十 収支予算及び向こう二年間の財政計画
2 令第二十一条の規定により読み替えて適用する令第十二条の書面には、前項第二
号から第九号までに掲げる事項を記載しなければならない。
3 第一項の申請書又は前項の書面には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 長及び教員の履歴書
二 校舎の配置図及び平面図
三 教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録
四 実習施設における実習についての当該施設の開設者の承諾書
(変更の承認又は届出を要する事項)
第八条 令第十三条第一項(令第二十条において準用する場合及び令第二十一条の規
定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第一
項第五号に掲げる事項(課程、修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関
する事項に限る。)、同項第八号に掲げる事項又は実習施設とする。
2 令第十三条第二項(令第二十条において準用する場合及び令第二十一条の規定に
より読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第一項第
一号から第三号までに掲げる事項又は同項第五号に掲げる事項(課程、修業年限、
教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。)とする。
(変更の承認又は届出に関する報告)
第八条の二 令第十三条第三項(令第二十一条の規定により読み替えて適用する場合
を含む。
)の規定による報告は、毎年五月三十一日までに、次に掲げる事項につい
て、それぞれ当該各号に掲げる期間に係るものを取りまとめて、厚生労働大臣に報
告するものとする。
一 変更の承認に係る事項(第七条第一項第八号に掲げる事項及び実習施設を除く
。) 当該年の前年の四月一日から当該年の三月三十一日までの期間
二 変更の届出又は通知に係る事項 当該年の前年の五月一日から当該年の四月
三十日までの期間
(報告を要する事項)
第九条 令第十四条第一項(令第二十条において準用する場合及び令第二十一条の規
定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとお
りとする。
一 当該学年度の学年別の学生又は生徒の数
二 前学年度の卒業者数
三 前学年度における教育の実施状況の概要
2 令第十四条第二項(令第二十一条の規定により読み替えて適用する場合を含む。
)の主務省令で定める事項は、前項第三号に掲げる事項とする。
(指定の取消しに関する報告事項)
第九条の二 令第十六条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設
置する看護師等養成所にあつては、第一号に掲げる事項を除く。)とする。
一 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
二 名称

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