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資料 (82 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001016859.pdf
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会(11/28)《厚生労働省》
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(11) 専任教員は、1の養成所の1の課程に限り教務主任となることができること。
(12) 専任教員は、専門領域における教授方法の研修や、看護実践現場での研修を受
けるなどにより、自己研鑽に努めること。
(13)

学生の生活相談、カウンセリング等を行う者が定められていることが望まし
いこと。また、カウンセリング等に関して当該者が支援を受けられる体制の確保
等の工夫を講じることが望ましいこと。

(14) 専任教員の業務を支援するシステム等の積極的な活用が望ましいこと。
(15) 教務主任となることのできる者は、
(1)から(4)までのいずれかに該当す
る者であって、次のいずれかに該当するものであること。

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ア

専任教員の経験を3年以上有する者

イ

厚生労働省が認定した教務主任養成講習会修了者

ウ

旧厚生労働省看護研修研究センターの幹部看護教員養成課程修了者

エ

アからウまでと同等以上の学識経験を有すると認められる者

養成所の長及びそれを補佐する者

(1) 養成所の長が兼任である場合又は2以上の課程を併設する場合には、長を補佐
する専任の職員を配置することが望ましいこと。
(2) 養成所の長を補佐する専任の職員を置く場合は、長又は長を補佐する専任の職
員のいずれかは看護職員とすること。
3

実習調整者

(1) 臨地実習全体の計画の作成、実習施設との調整等を行う者(以下「実習調整者」
という。
)が定められていること。
(2) 実習調整者となることのできる者は、1-(1)から(4)までのいずれかに
該当する者であること。
4

実習指導教員

(1) 実習施設等で学生の指導に当たる看護職員を実習指導教員として確保すること
が望ましいこと。
(2) 実習指導教員は、保健師養成所にあっては保健師、助産師養成所にあっては助
産師、看護師養成所にあっては保健師、助産師または看護師、准看護師養成所に
あっては保健師、助産師、看護師または准看護師とし、3年以上当該資格の業務
に従事した者であること。
(3) 臨地実習において、同一期間で実習施設が多数に及ぶ場合は実習施設数を踏ま
え適当数確保することが望ましいこと。
なお、実習指導教員は、必要に応じて実習施設以外の場において学生の指導に
当たっても差し支えないこと。
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その他の教員

(1) 各科目を教授する教員は、当該科目について相当の学識経験を有する者である
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