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資料 (80 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001016859.pdf
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会(11/28)《厚生労働省》
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必要があること。
第5 教員等に関する事項
1

専任教員及び教務主任

(1) 保健師養成所の専任教員となることのできる者は、次のいずれにも該当する者
であること。ただし、保健師として3年以上業務に従事した者で、大学において
教育の本質・目標、心身の発達と学習の過程、教育の方法・技術及び教科教育法
に関する科目のうちから、合計4単位以上(以下「教育に関する科目」という。
)
を履修して卒業したもの又は大学院において教育に関する科目を履修したもの
は、これにかかわらず専任教員となることができること。
ア

保健師として5年以上業務に従事した者

イ

(ア)から(ウ)までのいずれかの研修(以下「専任教員として必要な研修」とい
う。
)を修了した者又は保健師の教育に関し、これと同等以上の学識経験を有す
ると認められる者

(ア)

厚生労働省が認定した専任教員養成講習会(旧厚生省が委託実施したもの
及び厚生労働省が認定した看護教員養成講習会を含む。
)

(イ) 旧厚生労働省看護研修研究センターの看護教員養成課程
(ウ) 国立保健医療科学院の専攻課程(平成 14 年度及び平成 15 年度旧国立公衆
衛生院の専攻課程看護コースを含む。
)及び専門課程地域保健福祉分野(平
成 16 年度)
(2) 助産師養成所の専任教員となることのできる者は、次のいずれにも該当する者
であること。ただし、助産師として3年以上業務に従事した者で、大学において
教育に関する科目を履修して卒業したもの又は大学院において教育に関する科
目を履修したものは、これにかかわらず専任教員となることができること。
ア

助産師として5年以上業務に従事した者

イ

専任教員として必要な研修を修了した者又は助産師の教育に関し、これと同
等以上の学識経験を有すると認められる者

(3) 看護師養成所の専任教員となることのできる者は、次のいずれにも該当する者
であること。ただし、保健師、助産師又は看護師として指定規則別表3の専門分
野の教育内容(以下「専門領域」という。
)のうちの一つの業務に3年以上従事
した者で、大学において教育に関する科目を履修して卒業したもの又は大学院
において教育に関する科目を履修したものは、これにかかわらず専任教員とな
ることができること。
ア

保健師、助産師又は看護師として5年以上業務に従事した者

イ

専任教員として必要な研修を修了した者又は看護師の教育に関し、これと同
等以上の学識経験を有すると認められる者
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