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資料 (85 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001016859.pdf
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会(11/28)《厚生労働省》
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められる場合には、総取得単位数の2分の1を超えない範囲で当該養成所にお
ける履修に替えることができること。
・歯科衛生士
・診療放射線技師
・臨床検査技師
・理学療法士
・作業療法士
・視能訓練士
・臨床工学技士
・義肢装具士
・救急救命士
・言語聴覚士
なお、指定規則別表3備考2及び別表3の2備考3にかかわらず、社会福祉士及
び介護福祉士法(昭和 62 年法律第 30 号)第 40 条第2項第1号の規定に該当する
者で養成所に入学したものの単位の認定については、社会福祉士及び介護福祉士
法施行規則等の一部を改正する省令(平成 20 年厚生労働省令第 42 号)による改正
前の社会福祉士介護福祉士学校養成施設指定規則(昭和 62 年厚生省令第 50 号)別
表第4に定める基礎分野又は社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則別表第4若
しくは社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成 20 年文部科学省・厚生労働省令
第2号)別表第4に定める「人間と社会」の領域に限り本人からの申請に基づき
個々の既修の学習内容を評価し、養成所における教育内容に相当するものと認め
られる場合には、保健師助産師看護師学校養成所指定規則別表3、別表3の2及び
別表4に定める基礎分野の履修に替えることができること。


教育実施上の留意事項

(1) 1週間当たりの授業時間数は、全日制の場合は 30 時間程度、定時制の場合は
15 時間から 20 時間程度とすること。
(2) 1日当たりの授業時間数は、6時間程度を上限とすること。
ただし、実習の時間数については、実習施設等の運営の都合上やむを得ない場
合にあっては、6時間を超えることがあっても差し支えないこと。
(3) 授業は、施設整備等教育上の諸条件を考慮し、専任教員との対面による授業に
相当する教育効果を十分に挙げられることを前提に、多様なメディアを利用し
た遠隔授業を行っても差し支えないこと。
(4) 授業の方法は、学生が主体的に学ぶことができるよう、積極的に工夫を講じる
こと。
(5) 臨地実習は、実践活動の場において行う実習のみを指すものであること。ただ
し、臨地実習を充実させるために、実践活動の場以外で行う学習の時間を臨地実
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