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参考資料3 (36 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20220525/zaiseia20220525.html
出典情報 財政制度等審議会 歴史の転換点における財政運営(5/25)《財務省》
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効果的・効率的な研究費配分

資料Ⅱ-3-33

○ 本来、一人一人の研究者が持つ時間は有限であるが、特定の研究者が、同時に10以上の枠組みにより国から研究
費を受け取っているケースがある。
○ 現在のルールでは、研究者は申請する研究課題ごとに全仕事時間に占める従事時間の割合(エフォート率)を申告し、
・ 各研究費の承認にあたり、当該研究課題の遂行に係るエフォートが適切に確保できているかチェックされるとともに、
・ 同一の研究者の全てのエフォート合計が100%を超えるような研究費申請は認められない
こととなっており、同一の研究者への研究費配分の合計が効果的・効率的に使用できる限度を超えることを防ぐ仕組み。
○ しかし、これまでの運用では、全仕事時間に占める教育活動※や診療活動、大学の運交金による研究活動等のエ
フォート率まで申告を求めていない。これらの活動の各々のエフォートも把握し、全て含めたエフォート合計が100%を超
えない仕組みとした上で、適切なエフォート確保が行われているかチェックすべき。 ※大学教員の職務時間の約3割
◆研究課題1件あたりの
エフォート率の平均(%)
25

 本指針は、競争的研究費について、不合理な重複・過度の集中の排除、不正受給・不
正使用及び研究論文等における研究上の不正行為に関するルール。

掛け持ちしている研究課
題の数が大きくなるほど、 20
研究課題1件あたりに
割く研究者のエフォート率
15
は、極めて小さくなっていく
傾向

 同一の研究者に当該年度に配分される研究費全体が、効果的、効率的に使用できる
限度を超え、その研究期間内で使い切れないほどの状態であって、
①研究者等の能力や研究方法等に照らして、過大な研究費が配分されている場合
②当該研究課題に配分されるエフォート(研究者の全仕事時間に対する当該研究の実
施に必要とする時間の配分割合(%))に比べ、過大な研究費が配分されている場合

10

などを、競争的研究費の「過度の集中」と定義。

5
データサンプル:ムーンショット研
究開発制度(文科省所管分)の
研究課題を持つ全ての研究者
(N=324)及びその研究者が受け
取っている全ての競争的研究費

0

競争的研究費の適正な執行に関する指針(平成17年9月、最終改正令和3年12月)

⇒ 当指針において、関係府省・独法は、競争的研究費の「過度の集中」等を排除し、
研究活動に係る透明性を確保しつつ、エフォートを適切に確保できるかを確認するため、
1 3 5 7 9 11131517192123252729
掛け持ちしている研究課題の数

掛け持ちしている研究課題の数

1~3

4~6

7~9

10~30

サンプル内研究者の総数に占める割合

45%

35%

14%

6%

• 共通システムを活用し担当課間で情報を共有し、「過度の集中」の有無を確認
• 応募書類及び他府省からの情報等により「過度の集中」と認められる場合は、そ
の程度に応じ、研究課題の不採択、採択取消し又は減額配分を行う
こととされている。