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資料6-2 令和7年度医薬品等自主回収一覧[639KB] (26 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73884.html |
| 出典情報 | 薬事審議会 医薬品等安全対策部会(令和8年度第1回 6/18)《厚生労働省》 |
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令和7年度医薬品等自主回収一覧(クラスⅡ)
No. 掲載番号
104 2-12574
105 2-12575
106 2-12579
107 2-12581
ホームページ
掲載
年月日
2025年11月17日
2025年11月20日
2025年11月21日
2025年11月21日
種類
医薬品
医薬品
販売名
アズノールう
がい液4%
デリケーショ
ン
医薬品
(1)ベリコデ
エース錠
(2)ベリコデせ
きどめ顆粒
化粧品
(1)アンティポ
ディース リッ
プスティックG
BN
(2)アンティポ
ディース リッ
プスティック
QHC
(3)アンティポ
ディース リッ
プスティックP
BT
(4)アンティポ
ディース リッ
プスティック
WCS
(5)アンティポ
ディース リッ
プスティックS
PC
(6)アンティポ
ディース リッ
プスティックD
FP
(7)アンティポ
ディース リッ
プスティックR
BR
(8)アンティポ
ディース リッ
プスティックF
BR
(9)アンティポ
ディース リッ
プスティック
OBP
26
一般的名称
製造販売業者
又は
等名称
薬効分類名
回収理由
-
本製品の製造工程におい
て、製品の重量検査前点検
に使用する重量検査見本品
が製品に混入した可能性が
ロートニッテン あるため当該ロットについて
株式会社 自主回収することと致しまし
た。なお、調査の結果、その
他のロットに限度見本が混
入した可能性は無いと考え
ております。
-
本製品の有効成分であるグ
リチルレチン酸の含量が承
ジャパンメ
認規格を下回っている製品
ディック株式会
が確認されたため、当該
社
ロットの製品を自主回収い
たします。
-
一部の生薬エキスの受入試
験において、承認規格に適
合しないことが判明いたしま
三宝製薬株式
した。そのため当該エキスを
会社
配合している上記のロットを
自主回収することといたしま
した。
-
「Red 6 Lake」「Red 7 Lake」
「Red 27 Lake」はいずれも
厚生労働省が定める医薬品
等に使用することができる
タール色素を定める省令
(昭和四十一年八月三十一
日厚生省令第三十号)に記
載のない日本で使用不可の
成分ですが、前述した成分
のいずれか、または全てが
川辺株式会社 配合された化粧品を出荷し
ていたことが発覚したため
自主回収いたします。また
全成分表示に「Red 6 Lake」
を「赤201」、「Red 7 Lake」
を「赤202」、「Red 27 Lake」
を「赤218」(いずれもレー
キ化する前の成分名称)と
誤記載した法定表示ラベル
を貼付して出荷しておりま
す。
No. 掲載番号
104 2-12574
105 2-12575
106 2-12579
107 2-12581
ホームページ
掲載
年月日
2025年11月17日
2025年11月20日
2025年11月21日
2025年11月21日
種類
医薬品
医薬品
販売名
アズノールう
がい液4%
デリケーショ
ン
医薬品
(1)ベリコデ
エース錠
(2)ベリコデせ
きどめ顆粒
化粧品
(1)アンティポ
ディース リッ
プスティックG
BN
(2)アンティポ
ディース リッ
プスティック
QHC
(3)アンティポ
ディース リッ
プスティックP
BT
(4)アンティポ
ディース リッ
プスティック
WCS
(5)アンティポ
ディース リッ
プスティックS
PC
(6)アンティポ
ディース リッ
プスティックD
FP
(7)アンティポ
ディース リッ
プスティックR
BR
(8)アンティポ
ディース リッ
プスティックF
BR
(9)アンティポ
ディース リッ
プスティック
OBP
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一般的名称
製造販売業者
又は
等名称
薬効分類名
回収理由
-
本製品の製造工程におい
て、製品の重量検査前点検
に使用する重量検査見本品
が製品に混入した可能性が
ロートニッテン あるため当該ロットについて
株式会社 自主回収することと致しまし
た。なお、調査の結果、その
他のロットに限度見本が混
入した可能性は無いと考え
ております。
-
本製品の有効成分であるグ
リチルレチン酸の含量が承
ジャパンメ
認規格を下回っている製品
ディック株式会
が確認されたため、当該
社
ロットの製品を自主回収い
たします。
-
一部の生薬エキスの受入試
験において、承認規格に適
合しないことが判明いたしま
三宝製薬株式
した。そのため当該エキスを
会社
配合している上記のロットを
自主回収することといたしま
した。
-
「Red 6 Lake」「Red 7 Lake」
「Red 27 Lake」はいずれも
厚生労働省が定める医薬品
等に使用することができる
タール色素を定める省令
(昭和四十一年八月三十一
日厚生省令第三十号)に記
載のない日本で使用不可の
成分ですが、前述した成分
のいずれか、または全てが
川辺株式会社 配合された化粧品を出荷し
ていたことが発覚したため
自主回収いたします。また
全成分表示に「Red 6 Lake」
を「赤201」、「Red 7 Lake」
を「赤202」、「Red 27 Lake」
を「赤218」(いずれもレー
キ化する前の成分名称)と
誤記載した法定表示ラベル
を貼付して出荷しておりま
す。