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資料1-2-10診断基準等のアップデート案(第49回指定難病検討委員会資料) (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25626.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第49回 5/16)《厚生労働省》
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<診断のカテゴリー>
Definite: A 症状のうち2つ以上を認め※、Bに該当する場合
※大基準、小基準のいずれの項目でも可とする。
10.脊椎異形成型エーラス・ダンロス症候群(常染色体潜性遺伝(劣性遺伝))の診断基準
Definite を対象とする。
A.症状を複数認めること
<大基準>
1.低身長(小児期に顕著)
2.筋緊張低下(先天性重症から晩期発症軽症まで)
3.四肢彎曲
<小基準>より
1.皮膚過伸展性、柔らかい皮膚、薄く透けた皮膚
2.扁平足
3.運動発達遅滞
4.骨量低下
5.認知発達遅滞
<原因遺伝子特異的な小基準>
1.B4GALT7 遺伝子
①橈尺骨癒合
②両側肘関節拘縮または肘関節可動域制限
③全身関節過可動
④手掌の単一屈曲線
⑤顔貌上の特徴
⑥重度の遠視
⑦角膜混濁
2.B3GALT6 遺伝子
①後側彎(先天性または早期発症、進行性)
②関節過可動、全身性または遠位関節に限局、脱臼を伴う
③関節拘縮(先天性または進行性、特に手)
④手指の特徴(細長い、先細り、へら状、幅広い末節を伴う)
⑤先天性内反足
⑥顔貌上の特徴
⑦歯の脱臼・異形成
⑧特徴的 X 線所見
⑨特発性の多発骨折を伴う骨粗鬆症

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