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資料1-2-10診断基準等のアップデート案(第49回指定難病検討委員会資料) (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25626.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第49回 5/16)《厚生労働省》
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○入院・入所施設等患者においては、院内・施設内等の生活に常時支援を必要とする。在宅患者に
おいては、医療機関等への外出も自発的にできず、付き添いが必要である。家庭生活において
も、適切な食事を用意したり、後片付けなどの家事や身辺の清潔保持も自発的には行えず、常時
支援を必要とする。

b.

運動麻痺
下記の modified Rankin Scale(mRS)にて3以上の者を対象とする。

modified Rankin Scale(mRS)
日本版modified Rankin Scale (mRS) 判定基準書
modified Rankin Scale


参考にすべき点

まったく症候がない

自覚症状および他覚徴候がともにない状態で
ある



症候はあっても明らかな障害はない:

自覚症状および他覚徴候はあるが、発症以

日常の勤めや活動は行える

前から行っていた仕事や活動に制限はない状
態である



軽度の障害:

発症以前から行っていた仕事や活動に制限

発症以前の活動がすべて行えるわけではな

はあるが、日常生活は自立している状態であ

いが、自分の身の回りのことは介助なしに行



える


中等度の障害:

買い物や公共交通機関を利用した外出などに

何らかの介助を必要とするが、歩行は介助な

は介助を必要とするが、通常歩行、食事、身

しに行える

だしなみの維持、トイレなどには介助を必要と
しない状態である



中等度から重度の障害:

通常歩行、食事、身だしなみの維持、トイレな

歩行や身体的要求には介助が必要である

どには介助を必要とするが、持続的な介護は
必要としない状態である



重度の障害:

常に誰かの介助を必要とする状態である

寝たきり、失禁状態、常に介護と見守りを必要
とする


死亡
日本脳卒中学会版

c.

視力・視野障害

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