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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67187.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第131回 12/15)《厚生労働省》
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都道府県・市町村等の関係者間でサービス基盤の維持・確保に向けた議論を行うことが

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必要である。地域の類型の区分の考え方については、第 10 期介護保険事業計画期間に

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向けた「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」

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(以下「基本指針」という。)において示すことが必要である。

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(中山間・人口減少地域)

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○ 「中山間・人口減少地域」については、サービス提供の維持・確保を前提として、利

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用者への介護サービスが適切に提供されるよう、住民の理解の下、新たな柔軟化のため

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の枠組みを設ける必要がある。その際、当該枠組みが必要である地域に限定した対応と

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するため、対象となる地域を特定することが適当である。

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対象地域の範囲は、特別地域加算の対象地域を基本としつつ、さらに、地域の実情に

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応じた柔軟な対応が可能となるよう、高齢者人口の減少に着目した範囲の考え方など、

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今後、都道府県・市町村における検討の支援のため、社会保障審議会介護給付費分科会

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(以下「介護給付費分科会」という。
)等で議論を行い、国において一定の基準を示す

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ことが必要である。また、同一市町村内でもエリアにより高齢者人口の減少の進展は異

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なるため、市町村内の一部エリアを特定することも可能とすることが適当である。

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対象地域の特定については、新たな柔軟化のための枠組みの導入の検討に応じて、介

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護保険事業(支援)計画の策定プロセスにおいて、市町村の意向を確認し、都道府県が

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決定することが適当である。

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(大都市部、一般市等)

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○ 「大都市部」
「一般市等」のいずれも、高齢者人口の増減・サービス需要の変化の見

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通しに基づき、現行制度の枠組みを活用したサービス基盤の維持・確保が求められるも

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のであり、
「中山間・人口減少地域」のように新たな柔軟化のための枠組みが必要とな

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るものではないため、一定の基準を設けて該当地域を特定することは不要であるが、い

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ずれの地域類型に該当するかを念頭に置きながら、介護保険事業(支援)計画の策定プ

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ロセスにおいて関係者間で対応を議論することが必要である。

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○ 「大都市部」や「一般市等」においても、既に、中山間地域や人口減少エリアを抱え

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ている地域もあると考えられる。近い将来に「中山間・人口減少地域」になることを見

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越して、早い段階から準備を進め、必要に応じた柔軟な対応を図っていく必要がある。

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高齢者人口が 2040 年にかけて増加し続け、サービス需要が急増する「大都市部」に

おいては、増加する介護ニーズに応える仕組みを検討する必要がある。多様なニーズに
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