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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (44 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67187.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第131回 12/15)《厚生労働省》 |
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1430
必要な情報の収集や分析を行い、収集した事故情報を基に傾向の把握及び原因分析を
1431
行い、事故発生の防止に有用な情報を介護現場にフィードバックすることが必要であ
1432
る。
1433
1434
○
これを前提に、国・都道府県・市町村の役割は以下と考えられる。
1435
・ 市町村:事故が発生した事業所からの報告の受付、報告内容の集計・傾向把握
1436
・ 都道府県:報告内容の広域的な集計・傾向把握、市町村からの相談対応・助言等、
1437
1438
広域的な研修、注意喚起等
・ 国:事故情報の収集(システム・DB構築)
・分析・活用(分析情報の共有)によ
1439
る全国的な事故防止のPDCAサイクルの構築、報告様式の標準化
1440
1441
○
介護現場における事故報告の一元的なシステムを構築する場合、個人情報保護の観
1442
点から情報セキュリティが確保されている必要があること、また、市町村・都道府県に
1443
とってアクセスしやすいシステムであることが必要であるため、
「介護サービス情報公
1444
表システム」において、事故情報の報告のためのサブシステムを新たに構築することが
1445
考えられる。
1446
1447
(要介護認定)
1448
○
現在、要介護認定の申請代行は、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉
1449
施設、介護保険施設、地域包括支援センターのみが行うことが可能であるが、認定申請
1450
全体のうち、78.4%が代行により申請されている状況も踏まえ、ケアマネジャーの配置
1451
を指定基準としている(介護予防)認知症対応型共同生活介護、
(介護予防)小規模多
1452
機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、
(介護予防)特定施設入居者生活介護
1453
についても、申請代行を可能とすることが適当である。
1454
1455
○
介護保険法においては、要介護認定の申請者が申請前に主治医意見書を入手するこ
1456
とは妨げられていないが、要介護認定の事務処理手続について示している通知におい
1457
ては、市町村が主治医意見書への意見の記載を求め、回収する旨が記載されていること
1458
を踏まえ、主治医意見書の提出方法の一つとして、申請者が主治医意見書を事前に入手
1459
する方法も可能である旨を明確化することが適当である。
1460
なお、介護情報基盤の運用開始に伴い、事業所において、要介護認定の進捗状況や介
1461
護認定審査会・介護被保険者証の情報の電子的な確認が行えるようになるとともに、医
1462
療機関から主治医意見書の電子的提出も可能となる。これにより、要介護認定に関する
1463
業務の効率化がなされることから、介護情報基盤を通じた情報の共有も併せて進めて
1464
いくことが適当である。
1465
42
必要な情報の収集や分析を行い、収集した事故情報を基に傾向の把握及び原因分析を
1431
行い、事故発生の防止に有用な情報を介護現場にフィードバックすることが必要であ
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る。
1433
1434
○
これを前提に、国・都道府県・市町村の役割は以下と考えられる。
1435
・ 市町村:事故が発生した事業所からの報告の受付、報告内容の集計・傾向把握
1436
・ 都道府県:報告内容の広域的な集計・傾向把握、市町村からの相談対応・助言等、
1437
1438
広域的な研修、注意喚起等
・ 国:事故情報の収集(システム・DB構築)
・分析・活用(分析情報の共有)によ
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る全国的な事故防止のPDCAサイクルの構築、報告様式の標準化
1440
1441
○
介護現場における事故報告の一元的なシステムを構築する場合、個人情報保護の観
1442
点から情報セキュリティが確保されている必要があること、また、市町村・都道府県に
1443
とってアクセスしやすいシステムであることが必要であるため、
「介護サービス情報公
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表システム」において、事故情報の報告のためのサブシステムを新たに構築することが
1445
考えられる。
1446
1447
(要介護認定)
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○
現在、要介護認定の申請代行は、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉
1449
施設、介護保険施設、地域包括支援センターのみが行うことが可能であるが、認定申請
1450
全体のうち、78.4%が代行により申請されている状況も踏まえ、ケアマネジャーの配置
1451
を指定基準としている(介護予防)認知症対応型共同生活介護、
(介護予防)小規模多
1452
機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、
(介護予防)特定施設入居者生活介護
1453
についても、申請代行を可能とすることが適当である。
1454
1455
○
介護保険法においては、要介護認定の申請者が申請前に主治医意見書を入手するこ
1456
とは妨げられていないが、要介護認定の事務処理手続について示している通知におい
1457
ては、市町村が主治医意見書への意見の記載を求め、回収する旨が記載されていること
1458
を踏まえ、主治医意見書の提出方法の一つとして、申請者が主治医意見書を事前に入手
1459
する方法も可能である旨を明確化することが適当である。
1460
なお、介護情報基盤の運用開始に伴い、事業所において、要介護認定の進捗状況や介
1461
護認定審査会・介護被保険者証の情報の電子的な確認が行えるようになるとともに、医
1462
療機関から主治医意見書の電子的提出も可能となる。これにより、要介護認定に関する
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業務の効率化がなされることから、介護情報基盤を通じた情報の共有も併せて進めて
1464
いくことが適当である。
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