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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67187.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第131回 12/15)《厚生労働省》 |
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354
に、介護報酬の加算における更なる評価等のインセンティブを付与することについて、
355
介護給付費分科会等で議論することが適当である。
356
357
(既存施設の有効活用)
358
○
現行制度では、社会福祉法人、医療法人等が施設等の財産を有している場合で、取得
359
の際に国庫補助がなされている場合においては、転用・貸付の後に社会福祉事業を行う
360
場合であっても、財産取得から 10 年未満の転用の場合等には、原則補助金の国庫返納
361
が必要となっている。
362
363
○
中山間・人口減少地域の既存資源を有効活用しながら、地域のサービス需要の変化に
364
柔軟に対応するため、国庫補助により取得・改修等をした介護施設等を別の用途に供す
365
る際、一定の範囲内で国庫納付を求めない特例を拡充することが必要である。
366
367
○
具体的には、中山間・人口減少地域に所在する介護施設等について、経過年数 10 年
368
未満の場合の厚生労働省所管施設への転用等の特例として、
369
・
当初の事業を継続することが介護保険事業計画等の達成に支障を生じるおそれが
370
あると自治体が判断する場合は、福祉施設(高齢者・障害者・児童施設)への全部転
371
用等(高齢者施設が含まれる場合に限る。
)の際の国庫納付を不要とする
372
・ 高齢者人口の急減など、真にやむを得ない場合において、他の施設との統合等のた
373
め高齢者事業を廃止する場合は、自治体、地域の事業者・関係者・住民との合意形成を
374
図った上で介護保険事業計画等へ位置付けることを条件に、福祉施設以外の厚生労
375
働省所管施設等(こども家庭庁所管施設の一部、サ高住を含む。以下同じ。
)への転
376
用等の際の国庫納付を不要とする
377
ことが適当である。
378
379
○
また、厚生労働省所管施設等以外への転用等の特例としては、中山間・人口減少地域
380
に所在する経過年数 10 年以上の介護施設等について、他の地域に当該介護施設等の機
381
能移転を行う場合であって、かつ、地域の合意形成のプロセスを経ているときは、厚生
382
労働省所管施設等以外の地域福祉の増進に資する施設等への転用や取壊しの際の国庫
383
納付を不要とすることが適当である。
384
385
(調整交付金の在り方)
386
○
保険者の責めによらない要因による1号保険料の水準格差を全国ベースで平準化す
387
るために市町村に交付される普通調整交付金については、これまで、
388
・ 65 歳~74 歳と 75 歳以上の2区分による調整から、85 歳以上を加えた3区分に細
389
分化(第7期介護保険事業計画期間から)
11
に、介護報酬の加算における更なる評価等のインセンティブを付与することについて、
355
介護給付費分科会等で議論することが適当である。
356
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(既存施設の有効活用)
358
○
現行制度では、社会福祉法人、医療法人等が施設等の財産を有している場合で、取得
359
の際に国庫補助がなされている場合においては、転用・貸付の後に社会福祉事業を行う
360
場合であっても、財産取得から 10 年未満の転用の場合等には、原則補助金の国庫返納
361
が必要となっている。
362
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○
中山間・人口減少地域の既存資源を有効活用しながら、地域のサービス需要の変化に
364
柔軟に対応するため、国庫補助により取得・改修等をした介護施設等を別の用途に供す
365
る際、一定の範囲内で国庫納付を求めない特例を拡充することが必要である。
366
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○
具体的には、中山間・人口減少地域に所在する介護施設等について、経過年数 10 年
368
未満の場合の厚生労働省所管施設への転用等の特例として、
369
・
当初の事業を継続することが介護保険事業計画等の達成に支障を生じるおそれが
370
あると自治体が判断する場合は、福祉施設(高齢者・障害者・児童施設)への全部転
371
用等(高齢者施設が含まれる場合に限る。
)の際の国庫納付を不要とする
372
・ 高齢者人口の急減など、真にやむを得ない場合において、他の施設との統合等のた
373
め高齢者事業を廃止する場合は、自治体、地域の事業者・関係者・住民との合意形成を
374
図った上で介護保険事業計画等へ位置付けることを条件に、福祉施設以外の厚生労
375
働省所管施設等(こども家庭庁所管施設の一部、サ高住を含む。以下同じ。
)への転
376
用等の際の国庫納付を不要とする
377
ことが適当である。
378
379
○
また、厚生労働省所管施設等以外への転用等の特例としては、中山間・人口減少地域
380
に所在する経過年数 10 年以上の介護施設等について、他の地域に当該介護施設等の機
381
能移転を行う場合であって、かつ、地域の合意形成のプロセスを経ているときは、厚生
382
労働省所管施設等以外の地域福祉の増進に資する施設等への転用や取壊しの際の国庫
383
納付を不要とすることが適当である。
384
385
(調整交付金の在り方)
386
○
保険者の責めによらない要因による1号保険料の水準格差を全国ベースで平準化す
387
るために市町村に交付される普通調整交付金については、これまで、
388
・ 65 歳~74 歳と 75 歳以上の2区分による調整から、85 歳以上を加えた3区分に細
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分化(第7期介護保険事業計画期間から)
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