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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67187.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第131回 12/15)《厚生労働省》 |
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246
(地域の実情に応じた包括的な評価の仕組み)
247
○
中山間・人口減少地域においては、利用者の事情による突然のキャンセルや利用者宅
248
間の移動に係る負担が大きく、また、高齢者人口の減少に伴うサービス需要の縮小、季
249
節による繁閑の激しさ等から、年間を通じた安定的な経営が難しく、サービス基盤の維
250
持に当たっての課題となっている。
251
252
○
このため、特例介護サービスの新たな類型の枠組みにおいて、安定的な経営を行う仕
253
組みとして、例えば訪問介護について、現行のサービス提供回数に応じた出来高報酬と
254
別途、包括的な評価(月単位の定額払い)を選択可能とすることが適当である。
255
256
257
○
・ 利用者数に応じて収入の見込みが立つため、特に季節による繁閑が大きい地域や小
258
259
こうした包括的な評価の仕組みについては、
規模な事業所において、経営の安定につながる
・ 移動時間など、地域の実情を考慮した報酬設定が可能となるほか、突然のキャンセ
260
ル等による機会損失を抑制し、予見性のある経営が可能になる
261
・ 利用回数や時間の少ない利用者を受け入れた場合でも、収益が確保できる
262
・ 安定的かつ予見性のある経営が可能となることで、常勤化が促進されるなど、継続
263
264
的かつ安定的な人材確保につながる
・ 利用者の状態変化により利用回数や時間が増えた場合でも、負担が変わらず、安心
265
266
感がある
等のメリットが期待される。
267
268
269
270
271
272
○
その一方で、
・ 利用者ごとの利用回数・時間の差にも配慮しながら、利用者間の不公平感を抑制す
る必要がある
・ 利用者の費用負担が急激に増えることや、区分支給限度基準額との関係でサービス
利用に過度な制約がかからないよう、適切に配慮を行う必要がある
273
・ 保険料水準の過度な上昇を抑制する観点や、対象地域の内外での報酬水準の均衡等
274
も踏まえて、サービス提供量と比べて過大な報酬とならないようにする必要がある
275
・ 利用回数や時間にかかわらず一律の報酬となることにより、利用者が必要以上にサ
276
ービスを利用する、事業者が必要なサービス提供を控える、といったモラルハザード
277
を抑制する必要がある
278
といった点に十分な留意が必要である。
279
280
○ このため、具体的な報酬設計については、利用者像ごとに複数段階の報酬区分を設定
281
することや、区分支給限度基準額との関係性にも配慮しつつ包括化の対象範囲を設定
8
(地域の実情に応じた包括的な評価の仕組み)
247
○
中山間・人口減少地域においては、利用者の事情による突然のキャンセルや利用者宅
248
間の移動に係る負担が大きく、また、高齢者人口の減少に伴うサービス需要の縮小、季
249
節による繁閑の激しさ等から、年間を通じた安定的な経営が難しく、サービス基盤の維
250
持に当たっての課題となっている。
251
252
○
このため、特例介護サービスの新たな類型の枠組みにおいて、安定的な経営を行う仕
253
組みとして、例えば訪問介護について、現行のサービス提供回数に応じた出来高報酬と
254
別途、包括的な評価(月単位の定額払い)を選択可能とすることが適当である。
255
256
257
○
・ 利用者数に応じて収入の見込みが立つため、特に季節による繁閑が大きい地域や小
258
259
こうした包括的な評価の仕組みについては、
規模な事業所において、経営の安定につながる
・ 移動時間など、地域の実情を考慮した報酬設定が可能となるほか、突然のキャンセ
260
ル等による機会損失を抑制し、予見性のある経営が可能になる
261
・ 利用回数や時間の少ない利用者を受け入れた場合でも、収益が確保できる
262
・ 安定的かつ予見性のある経営が可能となることで、常勤化が促進されるなど、継続
263
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的かつ安定的な人材確保につながる
・ 利用者の状態変化により利用回数や時間が増えた場合でも、負担が変わらず、安心
265
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感がある
等のメリットが期待される。
267
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270
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○
その一方で、
・ 利用者ごとの利用回数・時間の差にも配慮しながら、利用者間の不公平感を抑制す
る必要がある
・ 利用者の費用負担が急激に増えることや、区分支給限度基準額との関係でサービス
利用に過度な制約がかからないよう、適切に配慮を行う必要がある
273
・ 保険料水準の過度な上昇を抑制する観点や、対象地域の内外での報酬水準の均衡等
274
も踏まえて、サービス提供量と比べて過大な報酬とならないようにする必要がある
275
・ 利用回数や時間にかかわらず一律の報酬となることにより、利用者が必要以上にサ
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ービスを利用する、事業者が必要なサービス提供を控える、といったモラルハザード
277
を抑制する必要がある
278
といった点に十分な留意が必要である。
279
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○ このため、具体的な報酬設計については、利用者像ごとに複数段階の報酬区分を設定
281
することや、区分支給限度基準額との関係性にも配慮しつつ包括化の対象範囲を設定
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