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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (22 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67187.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第131回 12/15)《厚生労働省》 |
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○
また、令和6年に改正住宅セーフティネット法が成立し、居住支援法人等が大家と連
668
携し、見守りや福祉サービスへのつなぎを行う「居住サポート住宅」が創設され、市区
669
町村による居住支援協議会の設置や、居住支援協議会と地域ケア会議等の福祉関係の
670
会議体との連携が努力義務化された。居住支援協議会等の場も活用しながら、住宅部局
671
と福祉部局が連携し、住まいの確保と生活支援の一体的な支援の推進や、低廉な家賃の
672
住まいを活用した高齢者の居住の確保を図ることが重要である。
673
674
(有料老人ホームにおける安全性及び質の確保)
675
○
安全性の確保やサービスの適切な選択の確保の必要性の観点から、一定の有料老人
676
ホームについては、行政の関与により入居者保護を強化すべく、登録制といった事前規
677
制の導入を検討することが適当である。この事前規制の対象は、入居する要介護者等の
678
安全の確保や、認知症や医療ニーズへの対応の必要性が高いことを踏まえ、中重度の要
679
介護者や、医療ケアを要する要介護者等を入居対象とする有料老人ホームとすること
680
が適当である。また、実態としてこれらの者が入居している有料老人ホームや、軽度の
681
高齢者のみが入居しているが中重度以上になっても住み続けられるとしている有料老
682
人ホームについても、対象とすることが考えられる。その際、全ての有料老人ホームに
683
おいて入居者の尊厳や安全性等の確保が求められる旨を明確化する必要がある。なお、
684
入居者の尊厳の保持や適切な処遇の確保は全ての有料老人ホームに求められるもので
685
あり、全ての有料老人ホームを事前規制の対象にすべきとの意見があった。
686
687
○
自治体が事前規制の対象となる有料老人ホームについて適切に判断・把握ができる
688
よう、全ての有料老人ホームに対し、契約書に入居対象者(入居可能な要介護度や医療
689
の必要性、認知症、看取り期の対応の可否)を明記し、公表するとともに、自治体に提
690
出する事業計画上記載することを義務付ける必要がある。
691
692
○
こうした制度を導入する場合、特定施設やサ高住との均衡に配慮しつつ、介護・医療
693
ニーズや夜間における火災・災害等緊急時の対応を想定した職員の配置基準、ハード面
694
の設備基準、虐待防止措置、介護事故防止措置や事故報告の実施等について法令上の基
695
準を設ける必要がある。また、看取りまで行うとしている有料老人ホームについては、
696
看取り指針の整備が必要と考えられる。
697
698
○
また、こうした制度を導入する場合、参入後の事業運営の質の維持が確保されること
699
も重要であるため、更新制の設定等が必要である。また、不正等の行為により行政処分
700
を受けた事業者について、役員等の組織的関与が認められる場合には、一定期間、開設
701
を制限する制度を導入することも必要である。
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また、令和6年に改正住宅セーフティネット法が成立し、居住支援法人等が大家と連
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携し、見守りや福祉サービスへのつなぎを行う「居住サポート住宅」が創設され、市区
669
町村による居住支援協議会の設置や、居住支援協議会と地域ケア会議等の福祉関係の
670
会議体との連携が努力義務化された。居住支援協議会等の場も活用しながら、住宅部局
671
と福祉部局が連携し、住まいの確保と生活支援の一体的な支援の推進や、低廉な家賃の
672
住まいを活用した高齢者の居住の確保を図ることが重要である。
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(有料老人ホームにおける安全性及び質の確保)
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安全性の確保やサービスの適切な選択の確保の必要性の観点から、一定の有料老人
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ホームについては、行政の関与により入居者保護を強化すべく、登録制といった事前規
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制の導入を検討することが適当である。この事前規制の対象は、入居する要介護者等の
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安全の確保や、認知症や医療ニーズへの対応の必要性が高いことを踏まえ、中重度の要
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介護者や、医療ケアを要する要介護者等を入居対象とする有料老人ホームとすること
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が適当である。また、実態としてこれらの者が入居している有料老人ホームや、軽度の
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高齢者のみが入居しているが中重度以上になっても住み続けられるとしている有料老
682
人ホームについても、対象とすることが考えられる。その際、全ての有料老人ホームに
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おいて入居者の尊厳や安全性等の確保が求められる旨を明確化する必要がある。なお、
684
入居者の尊厳の保持や適切な処遇の確保は全ての有料老人ホームに求められるもので
685
あり、全ての有料老人ホームを事前規制の対象にすべきとの意見があった。
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自治体が事前規制の対象となる有料老人ホームについて適切に判断・把握ができる
688
よう、全ての有料老人ホームに対し、契約書に入居対象者(入居可能な要介護度や医療
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の必要性、認知症、看取り期の対応の可否)を明記し、公表するとともに、自治体に提
690
出する事業計画上記載することを義務付ける必要がある。
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こうした制度を導入する場合、特定施設やサ高住との均衡に配慮しつつ、介護・医療
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ニーズや夜間における火災・災害等緊急時の対応を想定した職員の配置基準、ハード面
694
の設備基準、虐待防止措置、介護事故防止措置や事故報告の実施等について法令上の基
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準を設ける必要がある。また、看取りまで行うとしている有料老人ホームについては、
696
看取り指針の整備が必要と考えられる。
697
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また、こうした制度を導入する場合、参入後の事業運営の質の維持が確保されること
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も重要であるため、更新制の設定等が必要である。また、不正等の行為により行政処分
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を受けた事業者について、役員等の組織的関与が認められる場合には、一定期間、開設
701
を制限する制度を導入することも必要である。
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