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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (43 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67187.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第131回 12/15)《厚生労働省》 |
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1394
事務負担の軽減等の観点から、要介護認定申請時や被保険者から請求があった場合に
1395
介護被保険者証を交付する対応に変更するとともに、被保険者(要介護認定者を除く。
)
1396
の資格喪失時の介護被保険者証及び有効期限の切れた負担割合証・負担限度額認定証
1397
について、返還義務をなくすこととする見直しを行うことが適当である。また、65 歳
1398
到達時等の機会を捉えて、介護保険についての広報啓発を行っていくことが必要であ
1399
る。
1400
1401
○
また、被保険者がサービスを受ける際には、事業所に介護被保険者証等を提示するこ
1402
ととされているが、被保険者においては複数の証を管理・提示する負担が、事業者にお
1403
いても被保険者が証を紛失していた場合に再度訪問する負担等が生じている。利便性
1404
の向上や事務負担の軽減を図るため、サービス利用時の本人確認について電子資格確
1405
認を可能とするとともに、2回目以降は簡素化することが適当である。
1406
1407
(高齢者虐待防止の推進)
1408
○
近年、高齢者の住まいが多様化している中、有料老人ホームや有料老人ホームに該当
1409
しないサ高住等の高齢者住まいにおける虐待防止対策のための取組を更に強化する必
1410
要がある。また、
「養護者」に該当しない同居者等(高齢の親から世話を受けている中
1411
高年の子など)からの虐待について、地域支援事業における権利擁護事業や、包括的相
1412
談支援・アウトリーチ等を通じた継続的支援の枠組みの活用を通じ、虐待防止を推進す
1413
ることが必要である。
1414
1415
○
令和6年度介護報酬改定により、全てのサービス種別の運営基準において身体的拘
1416
束等が原則禁止されたが、依然として適正な手続を経ていない身体的拘束等は、養介護
1417
施設従事者等による虐待事案の2~3割程度を占め続けており、引き続き、取組の実効
1418
性の確保を図ることが重要である。
1419
1420
○
高齢者虐待の対応は、市町村が一義的な責務を担うが、専門職の確保や県及び市域を
1421
越えた広域的な調整等に関して、都道府県による市町村支援の強化も課題である。また、
1422
自治体による指導等に係る体制整備や、再発防止に資する事例検証が低調である中、更
1423
なるPDCAサイクルの推進が課題であり、今後、自治体における早期発見のための体
1424
制整備・関係機関間のネットワークの構築や、再発防止に向けたPDCAサイクルの構
1425
築に取り組めるよう、高齢者権利擁護等推進事業を通じた更なる支援が必要である。
1426
1427
(介護現場の安全性の確保、リスクマネジメントの推進)
1428
○
1429
介護現場においてより良いケア等を実現し、利用者のQOLを向上させる観点から、
事業所における事故発生の防止を推進することが重要である。このため、全国レベルで
41
事務負担の軽減等の観点から、要介護認定申請時や被保険者から請求があった場合に
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介護被保険者証を交付する対応に変更するとともに、被保険者(要介護認定者を除く。
)
1396
の資格喪失時の介護被保険者証及び有効期限の切れた負担割合証・負担限度額認定証
1397
について、返還義務をなくすこととする見直しを行うことが適当である。また、65 歳
1398
到達時等の機会を捉えて、介護保険についての広報啓発を行っていくことが必要であ
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る。
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○
また、被保険者がサービスを受ける際には、事業所に介護被保険者証等を提示するこ
1402
ととされているが、被保険者においては複数の証を管理・提示する負担が、事業者にお
1403
いても被保険者が証を紛失していた場合に再度訪問する負担等が生じている。利便性
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の向上や事務負担の軽減を図るため、サービス利用時の本人確認について電子資格確
1405
認を可能とするとともに、2回目以降は簡素化することが適当である。
1406
1407
(高齢者虐待防止の推進)
1408
○
近年、高齢者の住まいが多様化している中、有料老人ホームや有料老人ホームに該当
1409
しないサ高住等の高齢者住まいにおける虐待防止対策のための取組を更に強化する必
1410
要がある。また、
「養護者」に該当しない同居者等(高齢の親から世話を受けている中
1411
高年の子など)からの虐待について、地域支援事業における権利擁護事業や、包括的相
1412
談支援・アウトリーチ等を通じた継続的支援の枠組みの活用を通じ、虐待防止を推進す
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ることが必要である。
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○
令和6年度介護報酬改定により、全てのサービス種別の運営基準において身体的拘
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束等が原則禁止されたが、依然として適正な手続を経ていない身体的拘束等は、養介護
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施設従事者等による虐待事案の2~3割程度を占め続けており、引き続き、取組の実効
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性の確保を図ることが重要である。
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高齢者虐待の対応は、市町村が一義的な責務を担うが、専門職の確保や県及び市域を
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越えた広域的な調整等に関して、都道府県による市町村支援の強化も課題である。また、
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自治体による指導等に係る体制整備や、再発防止に資する事例検証が低調である中、更
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なるPDCAサイクルの推進が課題であり、今後、自治体における早期発見のための体
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制整備・関係機関間のネットワークの構築や、再発防止に向けたPDCAサイクルの構
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築に取り組めるよう、高齢者権利擁護等推進事業を通じた更なる支援が必要である。
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(介護現場の安全性の確保、リスクマネジメントの推進)
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介護現場においてより良いケア等を実現し、利用者のQOLを向上させる観点から、
事業所における事故発生の防止を推進することが重要である。このため、全国レベルで
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