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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (32 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67187.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第131回 12/15)《厚生労働省》 |
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り、時間数を縮減することを検討することが適当である。あわせて、経済的な負担軽減
1027
の観点から、地域医療介護総合確保基金の活用促進を進めることが適当である。また、
1028
都道府県が実施する研修の内容の改善を図る取組を検討することが適当である。
1029
1030
○
研修の受講を担保するため、ケアマネジャーを雇用する事業者に対して、研修時間に
1031
ついて労働時間として扱うことについて引き続き周知徹底するとともに、ケアマネジ
1032
ャーが研修を受けられるよう、必要な配慮を求めることとするほか、現行制度における
1033
履行確保の仕組みも踏まえて、ケアマネジャー本人への必要な措置を講ずる必要があ
1034
る。また、ケアマネジャーとして従事していない期間については研修を免除し、再度従
1035
事する際に改めて研修を受講する仕組みを設けることが適当である。
1036
1037
(主任ケアマネジャーの位置付けの明確化)
1038
○
ICT等の活用により業務の効率化を進めつつ、居宅介護支援事業所と地域包括支
1039
援センターの役割分担等を通じて、主任ケアマネジャー本来の役割を十分に発揮する
1040
ことができるよう取り組んでいくことが必要である。
1041
1042
○
居宅介護支援事業所又は地域のケアマネジャーの活動に対する援助及び協力を行う
1043
とともに、居宅介護支援事業者、包括的支援事業を行う者、介護サービスや他の保健・
1044
医療・福祉サービスを提供する者等の地域の関係者との連絡調整の中心的な役割を果
1045
たす者として、主任ケアマネジャーの位置付けを明確化することが適当である。あわせ
1046
て、主任ケアマネジャーがその本来の役割を発揮できるよう、その環境整備を進めるこ
1047
とが必要である。特に居宅介護支援事業所の管理者として行っている労務・財務管理の
1048
業務と、ケアマネジメントやケアマネジャーの育成といった業務との役割分担が課題
1049
であり、居宅介護支援事業所の管理者要件についても引き続き介護給付費分科会で検
1050
討していくことが適当である。
1051
1052
(有料老人ホームに係る相談支援)
1053
○ 有料老人ホームに対する登録制といった事前規制の導入の検討(Ⅱ3参照)に関して、
1054
登録制の対象となる有料老人ホームにおける介護サービスの提供の場としての体制確
1055
保と併せて、要介護者が集住しているという特性に鑑み、それと密接に関わるケアマネ
1056
ジメント側の体制確保を図ることも必要である。入居者に対して行われるケアマネジ
1057
メントの独立性の担保や相談支援の機能強化の観点から、居宅のケアマネジメントと
1058
は別に、登録制といった事前規制の対象となる有料老人ホーム(特定施設を除く。
)の
1059
入居者に係るケアプラン作成と生活相談のニーズに対応する新たな相談支援の類型を
1060
創設することが考えられる。
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り、時間数を縮減することを検討することが適当である。あわせて、経済的な負担軽減
1027
の観点から、地域医療介護総合確保基金の活用促進を進めることが適当である。また、
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都道府県が実施する研修の内容の改善を図る取組を検討することが適当である。
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○
研修の受講を担保するため、ケアマネジャーを雇用する事業者に対して、研修時間に
1031
ついて労働時間として扱うことについて引き続き周知徹底するとともに、ケアマネジ
1032
ャーが研修を受けられるよう、必要な配慮を求めることとするほか、現行制度における
1033
履行確保の仕組みも踏まえて、ケアマネジャー本人への必要な措置を講ずる必要があ
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る。また、ケアマネジャーとして従事していない期間については研修を免除し、再度従
1035
事する際に改めて研修を受講する仕組みを設けることが適当である。
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(主任ケアマネジャーの位置付けの明確化)
1038
○
ICT等の活用により業務の効率化を進めつつ、居宅介護支援事業所と地域包括支
1039
援センターの役割分担等を通じて、主任ケアマネジャー本来の役割を十分に発揮する
1040
ことができるよう取り組んでいくことが必要である。
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○
居宅介護支援事業所又は地域のケアマネジャーの活動に対する援助及び協力を行う
1043
とともに、居宅介護支援事業者、包括的支援事業を行う者、介護サービスや他の保健・
1044
医療・福祉サービスを提供する者等の地域の関係者との連絡調整の中心的な役割を果
1045
たす者として、主任ケアマネジャーの位置付けを明確化することが適当である。あわせ
1046
て、主任ケアマネジャーがその本来の役割を発揮できるよう、その環境整備を進めるこ
1047
とが必要である。特に居宅介護支援事業所の管理者として行っている労務・財務管理の
1048
業務と、ケアマネジメントやケアマネジャーの育成といった業務との役割分担が課題
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であり、居宅介護支援事業所の管理者要件についても引き続き介護給付費分科会で検
1050
討していくことが適当である。
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(有料老人ホームに係る相談支援)
1053
○ 有料老人ホームに対する登録制といった事前規制の導入の検討(Ⅱ3参照)に関して、
1054
登録制の対象となる有料老人ホームにおける介護サービスの提供の場としての体制確
1055
保と併せて、要介護者が集住しているという特性に鑑み、それと密接に関わるケアマネ
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ジメント側の体制確保を図ることも必要である。入居者に対して行われるケアマネジ
1057
メントの独立性の担保や相談支援の機能強化の観点から、居宅のケアマネジメントと
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は別に、登録制といった事前規制の対象となる有料老人ホーム(特定施設を除く。
)の
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入居者に係るケアプラン作成と生活相談のニーズに対応する新たな相談支援の類型を
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創設することが考えられる。
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