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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (21 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67187.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第131回 12/15)《厚生労働省》 |
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○
有料老人ホームのような形態のサービスは、各地域において介護施設との役割分担
の下、健全に発展していくことが期待される。
633
634
○
こうした中、一部の住宅型有料老人ホームにおける入居者に対する過剰な介護サー
635
ビスの提供(いわゆる「囲い込み」
)の問題が長年にわたり指摘されており、
「全世代型
636
社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)
」
(令和5年 12 月 22 日閣議決定)におい
637
て「事業実態を把握した上で、より実効的な点検を徹底するとともに、サービス提供の
638
適正化に向けた更なる方策を検討し、必要な対応を行う」こととされた。
639
640
○
さらに、有料老人ホームの入居者の安全等が脅かされる事案として、令和6年秋頃に、
641
住宅型有料老人ホームにおいて、給料の未払いに伴う職員の一斉退職により入居者へ
642
のサービス提供が行われず、入居者が短期間に転居を余儀なくされた事案が発生した。
643
また、同年秋頃には高齢者住まいの入居者紹介事業者に対する高額紹介手数料の支払
644
に係る課題が浮き彫りとなった。
645
646
○
こうした有料老人ホームの運営の透明性や、提供されるサービスの質の確保に関す
647
る課題が指摘されており、現行の届出制の下での都道府県等による指導監督の限界も
648
指摘されている。
649
650
○
また、高齢者単身世帯の更なる増加、持ち家率の低下など、住まいの確保に困難を抱
651
える高齢者の増加が見込まれ、住まい支援のニーズは今後ますます高くなることが想
652
定される。有料老人ホームやサ高住等の高齢者住まいや、居宅での生活が困難な低所得
653
の者の受け皿としての機能を果たしている養護老人ホーム・軽費老人ホームが地域の
654
ニーズに応じて適切に確保されることが重要である。
655
656
○
養護老人ホーム・軽費老人ホームについては、三位一体の改革によって税源移譲され、
657
自治体単独で負担・助成しており、それぞれ市町村、都道府県に対して地方交付税措置
658
がなされている。そうした中、自治体における社会経済情勢や地域の実情等を勘案した
659
運営費の改定が進まず、経営が悪化している施設が一定数あること、市町村の措置制度
660
を含め認知度が高いといえず、制度の活用促進が課題となっている。
661
662
○
そうした中、令和7年度老人保健健康増進等事業として、「養護老人ホーム及び軽費
663
老人ホームの適切な運営に向けた地方自治体の取組に関する調査研究事業」において、
664
更なる認知度向上や各自治体における活用促進に向けた方策を検討しているところで
665
ある。
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有料老人ホームのような形態のサービスは、各地域において介護施設との役割分担
の下、健全に発展していくことが期待される。
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こうした中、一部の住宅型有料老人ホームにおける入居者に対する過剰な介護サー
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ビスの提供(いわゆる「囲い込み」
)の問題が長年にわたり指摘されており、
「全世代型
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社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)
」
(令和5年 12 月 22 日閣議決定)におい
637
て「事業実態を把握した上で、より実効的な点検を徹底するとともに、サービス提供の
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適正化に向けた更なる方策を検討し、必要な対応を行う」こととされた。
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さらに、有料老人ホームの入居者の安全等が脅かされる事案として、令和6年秋頃に、
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住宅型有料老人ホームにおいて、給料の未払いに伴う職員の一斉退職により入居者へ
642
のサービス提供が行われず、入居者が短期間に転居を余儀なくされた事案が発生した。
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また、同年秋頃には高齢者住まいの入居者紹介事業者に対する高額紹介手数料の支払
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に係る課題が浮き彫りとなった。
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こうした有料老人ホームの運営の透明性や、提供されるサービスの質の確保に関す
647
る課題が指摘されており、現行の届出制の下での都道府県等による指導監督の限界も
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指摘されている。
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また、高齢者単身世帯の更なる増加、持ち家率の低下など、住まいの確保に困難を抱
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える高齢者の増加が見込まれ、住まい支援のニーズは今後ますます高くなることが想
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定される。有料老人ホームやサ高住等の高齢者住まいや、居宅での生活が困難な低所得
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の者の受け皿としての機能を果たしている養護老人ホーム・軽費老人ホームが地域の
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ニーズに応じて適切に確保されることが重要である。
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養護老人ホーム・軽費老人ホームについては、三位一体の改革によって税源移譲され、
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自治体単独で負担・助成しており、それぞれ市町村、都道府県に対して地方交付税措置
658
がなされている。そうした中、自治体における社会経済情勢や地域の実情等を勘案した
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運営費の改定が進まず、経営が悪化している施設が一定数あること、市町村の措置制度
660
を含め認知度が高いといえず、制度の活用促進が課題となっている。
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そうした中、令和7年度老人保健健康増進等事業として、「養護老人ホーム及び軽費
663
老人ホームの適切な運営に向けた地方自治体の取組に関する調査研究事業」において、
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更なる認知度向上や各自治体における活用促進に向けた方策を検討しているところで
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ある。
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