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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67187.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第131回 12/15)《厚生労働省》
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有料老人ホームの事業部門の会計と、介護サービス等部門の会計が分離独立して公表

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され、その内訳や収支を含めて確認できることが必要である。

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(特定施設入居者生活介護)

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介護保険事業計画においては、ニーズに応じて適切に特定施設を含む各サービスの

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必要量を見込むことが重要である。そのため、入居者が必要とする介護サービスが特定

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施設と変わらない場合や、一定人数以上の中重度の要介護者を中心に受け入れる等の

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場合、人員や設備、運営体制について一定以上の体制が求められる特定施設への移行を

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促すことが必要である。

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また、第 10 期介護保険事業(支援)計画や老人福祉計画の策定に向けて、都道府県

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との連携により、高齢者住まいごとの基本情報(例えば定員数や実際の入居者数、特定

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施設の指定の有無等の情報の一覧)、入居者の要介護度別の人数や割合等の集計情報、

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高齢者住まいのマッピング等を、保険者たる市町村自身が把握・整理していく仕組みが

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必要である。このため、有料老人ホームにおける入居定員総数や要介護者の入居状況に

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ついて、介護保険事業(支援)計画の記載事項を整理することが必要である。

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(ニーズに応じた住まいの選択)

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○ 養護老人ホーム・軽費老人ホームについては、居宅での生活が困難な低所得の者の住

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まいの選択肢の一つとして、更なる認知度向上を図るとともに、各自治体における活用

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促進のため、施設が抱える課題や現状や、自治体の取組や好事例を把握した上で、地方

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自治体に対する説明会や会議等を通じて、都道府県における広域的な支援を促進して

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いく必要がある。

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○ 養護老人ホーム・軽費老人ホームの経営改善に向け、それぞれの自治体の管内に所在

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する施設の収支差等の経営状況の分析を通じて、経営状況を踏まえた基準引上げの助

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言を行う等の自治体に対する伴走支援を推進していく必要がある。

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(住まいと生活の一体的支援)

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改正住宅セーフティネット法が目的とする自治体住宅部局と福祉部局の連携による

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包括的な住まい支援体制の構築に向けて、基本指針の策定に当たっては、高齢者が可能

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な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる

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ための居住施策との連携を促進する観点から、介護サービス等に関する施策を、居住等

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に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進することが重要であること等

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の内容を盛り込むことが適当である。

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