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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (19 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67187.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第131回 12/15)《厚生労働省》 |
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558
(医療と介護の協議の場)
559
○
医療と介護の連携という観点でも、2040 年に向けて、都道府県と市町村が共通の課
560
題認識をもち、市町村を越えた広域的な議論を行い、必要な取組を進めることが求めら
561
れる。総合確保方針に基づく医療と介護の協議の場について、開催時期や構成員等を見
562
直すことも含め、単に計画の整合性を確保する場ではなく、2040 年に向けた医療・介
563
護連携に係る提供体制等について本格的に議論を行う場として、実効性を伴う形に再
564
編成することが適当である。
565
566
○ 第 10 期介護保険事業計画期間から総合確保方針に基づく医療と介護の協議の場の運
567
用を見直し、介護保険事業(支援)計画との関係では、例えば、総合確保方針に基づく
568
医療と介護の協議の場の開催前に、都道府県と市町村の介護担当者で認識を合わせた
569
上で、当該協議の場において、介護側からも医療・介護連携に関する課題提示や情報共
570
有が行えるようにすることが妥当である。その際、請求情報(介護DB、NDB)等に
571
基づく地域の医療介護の提供体制に係る地域課題の検討を行うなど、当該議論がより
572
実効性の伴うものとなるよう、必要な取組を行うことが適当である。
573
574
○
加えて、2040 年に向けた介護の提供体制等について本格的に議論するための体制を
575
構築することが重要であり、そのためには、既存の介護保険事業(支援)計画の策定プ
576
ロセスの中で、市町村の場合は在宅医療等に関する区域、都道府県の場合は二次医療圏
577
とほぼ一致する老人福祉圏域を念頭に置きながら、市町村を越えた広域的な視点で議
578
論する場とすることが適当である。
(Ⅳ1参照)
579
580
○
なお、医療機関と介護施設等の具体的な連携に向けた取組については、地域医療構想
581
及び医療計画等に関する検討会において、地域医療構想調整会議等の既存の場も活用
582
しながら検討・協議することが検討されている。2040 年に向けた介護の提供体制等の
583
議論の場における介護側での医療・介護連携に係る十分な議論を行ったうえで、地域医
584
療構想調整会議や総合確保方針に基づく医療と介護の協議の場(地域医療構想調整会
585
議の下にWGを設置する等の柔軟な運用が可能)等において医療側と必要な協議を行
586
うことが重要である。医療・介護連携に係る議論の場については、平時から市町村にお
587
いて実施することが重要との意見もあった。
588
589
(協議の場における検討事項)
590
○ 2040 年に向けた医療・介護連携に係る提供体制を構築するため、第 10 期介護保険事
591
業(支援)計画の策定プロセスから、総合確保方針に基づく医療と介護の協議の場にお
592
いて、足下の検討事項としては、
593
・ 請求情報(介護DB、NDB)等に基づく地域の医療介護の提供体制に係る地域課
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(医療と介護の協議の場)
559
○
医療と介護の連携という観点でも、2040 年に向けて、都道府県と市町村が共通の課
560
題認識をもち、市町村を越えた広域的な議論を行い、必要な取組を進めることが求めら
561
れる。総合確保方針に基づく医療と介護の協議の場について、開催時期や構成員等を見
562
直すことも含め、単に計画の整合性を確保する場ではなく、2040 年に向けた医療・介
563
護連携に係る提供体制等について本格的に議論を行う場として、実効性を伴う形に再
564
編成することが適当である。
565
566
○ 第 10 期介護保険事業計画期間から総合確保方針に基づく医療と介護の協議の場の運
567
用を見直し、介護保険事業(支援)計画との関係では、例えば、総合確保方針に基づく
568
医療と介護の協議の場の開催前に、都道府県と市町村の介護担当者で認識を合わせた
569
上で、当該協議の場において、介護側からも医療・介護連携に関する課題提示や情報共
570
有が行えるようにすることが妥当である。その際、請求情報(介護DB、NDB)等に
571
基づく地域の医療介護の提供体制に係る地域課題の検討を行うなど、当該議論がより
572
実効性の伴うものとなるよう、必要な取組を行うことが適当である。
573
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○
加えて、2040 年に向けた介護の提供体制等について本格的に議論するための体制を
575
構築することが重要であり、そのためには、既存の介護保険事業(支援)計画の策定プ
576
ロセスの中で、市町村の場合は在宅医療等に関する区域、都道府県の場合は二次医療圏
577
とほぼ一致する老人福祉圏域を念頭に置きながら、市町村を越えた広域的な視点で議
578
論する場とすることが適当である。
(Ⅳ1参照)
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580
○
なお、医療機関と介護施設等の具体的な連携に向けた取組については、地域医療構想
581
及び医療計画等に関する検討会において、地域医療構想調整会議等の既存の場も活用
582
しながら検討・協議することが検討されている。2040 年に向けた介護の提供体制等の
583
議論の場における介護側での医療・介護連携に係る十分な議論を行ったうえで、地域医
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療構想調整会議や総合確保方針に基づく医療と介護の協議の場(地域医療構想調整会
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議の下にWGを設置する等の柔軟な運用が可能)等において医療側と必要な協議を行
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うことが重要である。医療・介護連携に係る議論の場については、平時から市町村にお
587
いて実施することが重要との意見もあった。
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(協議の場における検討事項)
590
○ 2040 年に向けた医療・介護連携に係る提供体制を構築するため、第 10 期介護保険事
591
業(支援)計画の策定プロセスから、総合確保方針に基づく医療と介護の協議の場にお
592
いて、足下の検討事項としては、
593
・ 請求情報(介護DB、NDB)等に基づく地域の医療介護の提供体制に係る地域課
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