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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (23 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67187.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第131回 12/15)《厚生労働省》 |
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703
○
事業廃止や停止等の場合においては、事業者が、十分な時間的余裕を持って説明する
704
とともに、入居者の転居支援、介護サービス等の継続的な確保、関係機関や家族等との
705
調整について、行政と連携しながら責任を持って対応することに関する一定の義務付
706
けが適当である。
707
708
○
事業者自らの質の改善と高齢者やその家族の適切なサービス選択に資するため、情
709
報公表システムの充実と併せ、事業者団体による既存の第三者評価の仕組みを制度的
710
に位置付けることが適当である。
711
712
(入居者による有料老人ホームやサービスの適切な選択)
713
○
入居契約の透明性を確保する観点から、全ての有料老人ホームが、契約書や重要事項
714
説明書、ホームページ等において、十分な説明や情報提供を行うことを確保する必要が
715
ある。また、契約書や重要事項説明書を契約前に書面で説明・交付することを義務付け
716
ることが適当である。
717
718
(入居者紹介事業の透明性や質の確保)
719
○
高齢者やその家族、自治体、医療機関、地域包括支援センター、ケアマネジャー、医
720
療ソーシャルワーカー等が、事業者団体が実施している現行の紹介事業者届出公表制
721
度における行動指針にのっとり適切に事業を運営している紹介事業者を、確実に確認・
722
選択できるよう、同制度を前提に、公益社団法人等が一定の基準を満たした事業者を優
723
良事業者として認定する仕組みを創設することが適当である。
724
725
(いわゆる「囲い込み」対策の在り方)
726
○
有料老人ホームへの入居時に、入居希望者への自由なサービス選択が確保されるこ
727
とが重要であり、有料老人ホームと併設・隣接する介護サービス事業所が同一・関連法
728
人、若しくは提携関係等にある場合において、居宅介護支援事業所やケアマネジャーの
729
独立性を担保する体制の確保として、指針の公表、施設長・管理者への研修、相談担当
730
者の設置等の措置を行うことが適当である。
731
732
○
また、入居契約において、有料老人ホームと併設・隣接、若しくは同一・関連法人や
733
提携関係のある介護サービス事業所や居宅介護支援事業所の利用を契約条件とするこ
734
とや、利用する場合に家賃優遇といった条件付けを行うこと、かかりつけ医やケアマネ
735
ジャーの変更を強要することを禁止する措置を設けることが適当である。
736
737
○
有料老人ホーム運営事業者が介護サービス等と同一・関連事業者である場合は、当該
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○
事業廃止や停止等の場合においては、事業者が、十分な時間的余裕を持って説明する
704
とともに、入居者の転居支援、介護サービス等の継続的な確保、関係機関や家族等との
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調整について、行政と連携しながら責任を持って対応することに関する一定の義務付
706
けが適当である。
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○
事業者自らの質の改善と高齢者やその家族の適切なサービス選択に資するため、情
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報公表システムの充実と併せ、事業者団体による既存の第三者評価の仕組みを制度的
710
に位置付けることが適当である。
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(入居者による有料老人ホームやサービスの適切な選択)
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○
入居契約の透明性を確保する観点から、全ての有料老人ホームが、契約書や重要事項
714
説明書、ホームページ等において、十分な説明や情報提供を行うことを確保する必要が
715
ある。また、契約書や重要事項説明書を契約前に書面で説明・交付することを義務付け
716
ることが適当である。
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(入居者紹介事業の透明性や質の確保)
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○
高齢者やその家族、自治体、医療機関、地域包括支援センター、ケアマネジャー、医
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療ソーシャルワーカー等が、事業者団体が実施している現行の紹介事業者届出公表制
721
度における行動指針にのっとり適切に事業を運営している紹介事業者を、確実に確認・
722
選択できるよう、同制度を前提に、公益社団法人等が一定の基準を満たした事業者を優
723
良事業者として認定する仕組みを創設することが適当である。
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725
(いわゆる「囲い込み」対策の在り方)
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○
有料老人ホームへの入居時に、入居希望者への自由なサービス選択が確保されるこ
727
とが重要であり、有料老人ホームと併設・隣接する介護サービス事業所が同一・関連法
728
人、若しくは提携関係等にある場合において、居宅介護支援事業所やケアマネジャーの
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独立性を担保する体制の確保として、指針の公表、施設長・管理者への研修、相談担当
730
者の設置等の措置を行うことが適当である。
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○
また、入居契約において、有料老人ホームと併設・隣接、若しくは同一・関連法人や
733
提携関係のある介護サービス事業所や居宅介護支援事業所の利用を契約条件とするこ
734
とや、利用する場合に家賃優遇といった条件付けを行うこと、かかりつけ医やケアマネ
735
ジャーの変更を強要することを禁止する措置を設けることが適当である。
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○
有料老人ホーム運営事業者が介護サービス等と同一・関連事業者である場合は、当該
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