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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (34 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67187.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第131回 12/15)《厚生労働省》 |
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1098
○
独居の認知症高齢者については、日常の生活支援を担う家族や親族がいない場合に
1099
は、必要な情報を入手し、必要な社会的支援につながることが困難であるため、同居家
1100
族がいる場合よりも、社会的孤立のリスクが高い。このため、医療支援、生活支援、権
1101
利擁護支援等の複合的な支援ニーズを抱えている。
1102
1103
○
令和5年6月に「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が成立し、認知症
1104
の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊
1105
重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会の実現を推進することが明記された。
1106
認知症の人本人の声を尊重し、誰もが認知症になり得ることを前提に、認知症になって
1107
も希望を持って暮らし続けることができるという「新しい認知症観」に基づき施策を推
1108
進することとしている。
1109
1110
(認知症基本法に基づく取組の推進)
1111
○
2040 年に向けた超高齢社会においては、認知機能の低下とともに生きる高齢者の権
1112
利利益を保護するために、社会的孤立を解消し、地域社会とつながり、アウトリーチも
1113
含めた必要なサービスのアクセシビリティを高める地域づくりに加えて、権利擁護・意
1114
思決定支援を包含した地域包括ケアシステム、そして、認知症疾患の早期発見・早期診
1115
断を可能とするための医療提供体制、すなわち地域の特性に応じた統合的なサービス
1116
提供を行っていく必要がある。また、認知症の人や家族の安心のため、地域の介護保険
1117
施設との連携を強化することが重要である。
1118
1119
○
認知症の人・家族が安心して暮らせるために、認知症の人を含めた国民一人一人が
1120
「新しい認知症観」に立ち、本人や家族が参画した共生社会を実現していくことが重要
1121
であり、そのためにも、国の認知症施策推進基本計画を踏まえ、都道府県や市町村がそ
1122
れぞれの実情に即した認知症施策推進計画の策定を進めることが重要である。その計
1123
画策定を国が支援していく中で、認知症の人本人の参加・参画の取組の周知等を図り、
1124
確実に本人や家族の参加・参画を進める必要がある。
1125
1126
○
認知症に対する医療の体制を地域全体で確認・再構築するため、2.の総合確保方針
1127
に基づく医療と介護の協議の場における議論が可能となるよう、第 10 期介護保険事業
1128
計画に向けた基本指針等に認知症に対する医療資源の役割の考え方を明示し、介護保
1129
険事業支援計画や認知症施策推進計画の策定過程等において、都道府県と市町村が相
1130
互に、認知症に対する医療資源の現状と役割を確認して在り方の議論を重ねることが
1131
必要である。
1132
1133
○
これまで、認知症地域支援推進員の配置や認知症カフェ等の地域の場の取組が広く
32
○
独居の認知症高齢者については、日常の生活支援を担う家族や親族がいない場合に
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は、必要な情報を入手し、必要な社会的支援につながることが困難であるため、同居家
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族がいる場合よりも、社会的孤立のリスクが高い。このため、医療支援、生活支援、権
1101
利擁護支援等の複合的な支援ニーズを抱えている。
1102
1103
○
令和5年6月に「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が成立し、認知症
1104
の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊
1105
重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会の実現を推進することが明記された。
1106
認知症の人本人の声を尊重し、誰もが認知症になり得ることを前提に、認知症になって
1107
も希望を持って暮らし続けることができるという「新しい認知症観」に基づき施策を推
1108
進することとしている。
1109
1110
(認知症基本法に基づく取組の推進)
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○
2040 年に向けた超高齢社会においては、認知機能の低下とともに生きる高齢者の権
1112
利利益を保護するために、社会的孤立を解消し、地域社会とつながり、アウトリーチも
1113
含めた必要なサービスのアクセシビリティを高める地域づくりに加えて、権利擁護・意
1114
思決定支援を包含した地域包括ケアシステム、そして、認知症疾患の早期発見・早期診
1115
断を可能とするための医療提供体制、すなわち地域の特性に応じた統合的なサービス
1116
提供を行っていく必要がある。また、認知症の人や家族の安心のため、地域の介護保険
1117
施設との連携を強化することが重要である。
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認知症の人・家族が安心して暮らせるために、認知症の人を含めた国民一人一人が
1120
「新しい認知症観」に立ち、本人や家族が参画した共生社会を実現していくことが重要
1121
であり、そのためにも、国の認知症施策推進基本計画を踏まえ、都道府県や市町村がそ
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れぞれの実情に即した認知症施策推進計画の策定を進めることが重要である。その計
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画策定を国が支援していく中で、認知症の人本人の参加・参画の取組の周知等を図り、
1124
確実に本人や家族の参加・参画を進める必要がある。
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認知症に対する医療の体制を地域全体で確認・再構築するため、2.の総合確保方針
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に基づく医療と介護の協議の場における議論が可能となるよう、第 10 期介護保険事業
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計画に向けた基本指針等に認知症に対する医療資源の役割の考え方を明示し、介護保
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険事業支援計画や認知症施策推進計画の策定過程等において、都道府県と市町村が相
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互に、認知症に対する医療資源の現状と役割を確認して在り方の議論を重ねることが
1131
必要である。
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これまで、認知症地域支援推進員の配置や認知症カフェ等の地域の場の取組が広く
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