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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67187.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第131回 12/15)《厚生労働省》
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独居の認知症高齢者については、日常の生活支援を担う家族や親族がいない場合に

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は、必要な情報を入手し、必要な社会的支援につながることが困難であるため、同居家

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族がいる場合よりも、社会的孤立のリスクが高い。このため、医療支援、生活支援、権

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利擁護支援等の複合的な支援ニーズを抱えている。

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令和5年6月に「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が成立し、認知症

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の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊

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重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会の実現を推進することが明記された。

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認知症の人本人の声を尊重し、誰もが認知症になり得ることを前提に、認知症になって

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も希望を持って暮らし続けることができるという「新しい認知症観」に基づき施策を推

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進することとしている。

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(認知症基本法に基づく取組の推進)

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2040 年に向けた超高齢社会においては、認知機能の低下とともに生きる高齢者の権

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利利益を保護するために、社会的孤立を解消し、地域社会とつながり、アウトリーチも

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含めた必要なサービスのアクセシビリティを高める地域づくりに加えて、権利擁護・意

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思決定支援を包含した地域包括ケアシステム、そして、認知症疾患の早期発見・早期診

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断を可能とするための医療提供体制、すなわち地域の特性に応じた統合的なサービス

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提供を行っていく必要がある。また、認知症の人や家族の安心のため、地域の介護保険

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施設との連携を強化することが重要である。

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認知症の人・家族が安心して暮らせるために、認知症の人を含めた国民一人一人が

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「新しい認知症観」に立ち、本人や家族が参画した共生社会を実現していくことが重要

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であり、そのためにも、国の認知症施策推進基本計画を踏まえ、都道府県や市町村がそ

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れぞれの実情に即した認知症施策推進計画の策定を進めることが重要である。その計

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画策定を国が支援していく中で、認知症の人本人の参加・参画の取組の周知等を図り、

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確実に本人や家族の参加・参画を進める必要がある。

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認知症に対する医療の体制を地域全体で確認・再構築するため、2.の総合確保方針

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に基づく医療と介護の協議の場における議論が可能となるよう、第 10 期介護保険事業

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計画に向けた基本指針等に認知症に対する医療資源の役割の考え方を明示し、介護保

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険事業支援計画や認知症施策推進計画の策定過程等において、都道府県と市町村が相

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互に、認知症に対する医療資源の現状と役割を確認して在り方の議論を重ねることが

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必要である。

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これまで、認知症地域支援推進員の配置や認知症カフェ等の地域の場の取組が広く
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