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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67187.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第131回 12/15)《厚生労働省》
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するなど、きめ細かな報酬体系とする方向で検討を進める必要がある。こうしたことも

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踏まえて、報酬水準の設定に当たっては、現状の十分なデータ分析の下、包括的な評価

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の仕組みを導入する事業者の経営状況や、サービス提供状況等に与える影響を考慮し

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つつ、今後、介護給付費分科会等で議論することが適当である。

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また、ニーズを有する地域の事業者が迅速に対応できるよう、希望する自治体におい

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ては、第 10 期介護保険事業計画期間中の実施を可能とすることを目指し、第9期介護

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保険事業計画期間中に検討を進めることが適当である。

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(介護サービスを事業として実施する仕組み)

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今後、2040 年を見据えると、サービスを提供する担い手だけでなく、更なる利用者

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の減少が進む地域も想定される中、上述のような給付における特例の仕組みを活用し

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ても、なおサービス提供体制を維持することが困難なケースが想定される。

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こうした地域においても、契約に基づき利用者本位でサービスを選択するという介

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護保険の制度理念を維持するとともに、利用者が住み慣れた地域を離れ、在宅での生活

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を継続することが困難となる状況を防ぐことが重要である。

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このため、こうした場合に備えた中山間・人口減少地域における柔軟なサービス基盤

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の維持・確保の選択肢の一つとして、給付の仕組みに代えて、市町村が関与する事業に

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より、給付と同様に介護保険財源を活用し、事業者がサービス提供を可能とする仕組み

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を設けることが適当である。

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この仕組みにおいては、要介護者等に対して、訪問介護、通所介護、短期入所生活介

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護等といった給付で実施するサービスを実施できるようにするとともに、こうしたサ

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ービスを組み合わせて提供することが考えられる。このようなサービス提供について

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も、利用者との契約に基づき、適切なケアマネジメントを経て、要介護者に対して介護

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サービスを提供するという点においては、給付サービスと変わりがない仕組みとする

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ことが適当である。また、本事業は、人口減少社会の中で、被保険者(住民)のために

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介護サービスを維持・確保することが目的であり、その導入に当たっては、対象地域の

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特定と併せて、介護保険事業(支援)計画の策定プロセスの一部として、被保険者(住

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民)等関係者の意見を聴きながら検討することが想定される。

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今回の新たな事業の仕組みによる事業費については、例えば、圏域を超えて訪問する

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際の経費など、中山間・人口減少地域へのサービス提供に係る追加的な費用も勘案する

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ことも考えられる。なお、複数のサービスを組み合わせて弾力的に提供するケース等が
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