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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (39 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67187.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第131回 12/15)《厚生労働省》 |
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1271
○
さらに、人材確保や生産性向上等による職場環境改善、経営改善支援等について、都
1272
道府県の介護保険事業支援計画の中での位置付けを明確化するなど、地域における介
1273
護保険事業(支援)計画の策定プロセスの中で、都道府県、市町村、地域の関係者が議
1274
論し、必要な対策を講じることが重要である。その際、介護現場革新会議の中で地域の
1275
目標を設定し関係者の理解を醸成することが適当である。地域ごとの生産性向上に関
1276
する取組状況の差を解消していくため、国においても都道府県の取組状況を把握し支
1277
援をしていくことが必要である。
1278
1279
○
タスクシェア/シフトについては、いわゆる介護助手等の実態を分析・把握するとと
1280
もに、介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減の効果について引き続き検証し、い
1281
わゆる介護助手等の普及を推進していくことが必要である。
1282
1283
○
国・都道府県においては、事業者の負担に配慮しながら、テクノロジー等の更なる活
1284
用を支援していくことが重要である。また、居宅サービス等も含め、個別のニーズに対
1285
応できるよう、伴走支援等の機能強化を図っていく必要がある。あわせて、生産性向上
1286
等に取り組む介護事業者について、テクノロジー等の実証を十分に行った上で、生産性
1287
向上推進体制加算等において適切に報酬上も評価していくことが重要である。
1288
1289
○
事業者の生産性向上に当たっては、行政の手続や提出書類、人員配置等における自治
1290
体のローカルルールが阻害要因となっていることから、解消し標準化していくべきと
1291
の意見があった。
1292
1293
○
1294
ての介護事業者に対して、運営基準等に係る省令においても、現行のセクシュアルハラ
1295
スメント・パワーハラスメントへの対応に加え、カスタマーハラスメントへの対応につ
1296
いても義務付けを行うとともに、対応マニュアルの見直しや自治体や事業所への周知
1297
を徹底するなど、所要の措置を講ずることが適当である。この際、職員の安全に配慮す
1298
る必要性は前提としつつ、認知症の症状としてケアが必要なケース等については、十分
1299
に配慮することが必要である。あわせて、介護現場の健康経営を推進していく必要があ
1300
るとの意見があったことも踏まえた取組を進めていくことが考えられる。
介護現場の職場環境改善に向けて、改正労働施策総合推進法の内容等を踏まえ、全
1301
1302
(事業者間の連携、協働化等)
1303
○
介護事業者が地域に根差した上で、利用者のニーズに細やかに沿ったサービス提供
1304
を行っていくことは重要である。その上で、個々の介護事業者により経営課題が解決で
1305
きない場合も、他事業者との連携・協働化、経営の多角化も含めた大規模化等により解
1306
決が図られるケースもあることを踏まえ、介護事業者間の協働化や連携等を進めてい
37
○
さらに、人材確保や生産性向上等による職場環境改善、経営改善支援等について、都
1272
道府県の介護保険事業支援計画の中での位置付けを明確化するなど、地域における介
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護保険事業(支援)計画の策定プロセスの中で、都道府県、市町村、地域の関係者が議
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論し、必要な対策を講じることが重要である。その際、介護現場革新会議の中で地域の
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目標を設定し関係者の理解を醸成することが適当である。地域ごとの生産性向上に関
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する取組状況の差を解消していくため、国においても都道府県の取組状況を把握し支
1277
援をしていくことが必要である。
1278
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タスクシェア/シフトについては、いわゆる介護助手等の実態を分析・把握するとと
1280
もに、介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減の効果について引き続き検証し、い
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わゆる介護助手等の普及を推進していくことが必要である。
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国・都道府県においては、事業者の負担に配慮しながら、テクノロジー等の更なる活
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用を支援していくことが重要である。また、居宅サービス等も含め、個別のニーズに対
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応できるよう、伴走支援等の機能強化を図っていく必要がある。あわせて、生産性向上
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等に取り組む介護事業者について、テクノロジー等の実証を十分に行った上で、生産性
1287
向上推進体制加算等において適切に報酬上も評価していくことが重要である。
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事業者の生産性向上に当たっては、行政の手続や提出書類、人員配置等における自治
1290
体のローカルルールが阻害要因となっていることから、解消し標準化していくべきと
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の意見があった。
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ての介護事業者に対して、運営基準等に係る省令においても、現行のセクシュアルハラ
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スメント・パワーハラスメントへの対応に加え、カスタマーハラスメントへの対応につ
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いても義務付けを行うとともに、対応マニュアルの見直しや自治体や事業所への周知
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を徹底するなど、所要の措置を講ずることが適当である。この際、職員の安全に配慮す
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る必要性は前提としつつ、認知症の症状としてケアが必要なケース等については、十分
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に配慮することが必要である。あわせて、介護現場の健康経営を推進していく必要があ
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るとの意見があったことも踏まえた取組を進めていくことが考えられる。
介護現場の職場環境改善に向けて、改正労働施策総合推進法の内容等を踏まえ、全
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(事業者間の連携、協働化等)
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介護事業者が地域に根差した上で、利用者のニーズに細やかに沿ったサービス提供
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を行っていくことは重要である。その上で、個々の介護事業者により経営課題が解決で
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きない場合も、他事業者との連携・協働化、経営の多角化も含めた大規模化等により解
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決が図られるケースもあることを踏まえ、介護事業者間の協働化や連携等を進めてい
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