【資料1-1】(1)高齢者施設等と医療機関の連携体制及び協定締結医療機関との連携状況等にかかる調査研究事業(案) (21 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62797.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第247回 9/5)《厚生労働省》 |
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令和6年度介護報酬改定では、施設サービスにおいて、在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するため、次
の3つの要件を満たす協力医療機関を定めることを義務付けました。※
① 入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること
② 診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること
③ 入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要す
ると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること(③は病院に限る)
※複数の医療機関を定めることにより3つの要件を満たすこととしても差し支えない
問5
協力医療機関との連携の状況について伺います。
協力医療機関連携加算の算定の有無に関わらず、また都道府県等への届出の有無に関わらず、貴施設が協力医療機関と定めて
いる医療機関についてお答えください。
機関
(1) 定めている協力医療機関の総数
1 義務化された役割を担うに適した医療機関※であったため
※在宅療養支援病院、在宅療養後方支援病院、在宅療養支援診療所及び地域包括ケア病棟を有する病院
1)協力医療機関の選定理由
(複数選択可)
2 施設内医師(配置医師含む)から紹介されたため
3 24時間対応できる医療機関であったため
4 以前より協力医療機関として定めていたため
5 併設の医療機関であるため
6 同一法人または関連法人の医療機関であるため
7 医療機関側から申し入れがあったため
8 その他(
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