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【資料1-1】(1)高齢者施設等と医療機関の連携体制及び協定締結医療機関との連携状況等にかかる調査研究事業(案) (106 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62797.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第247回 9/5)《厚生労働省》
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Ⅰ.高齢者施設等と協力医療機関との連携を推進する体制について
Q1. 以下の介護サービスのうち、①貴自治体が指定・許可権者となっているもの(管内に施設等がない場合含む)をすべて
ご回答ください。(複数回答)また、②指定・許可権者となっている介護事業所・施設数(令和7年8月1日時点。Q6と同一時点)の
総数と、③そのうち休止中の介護事業所・施設数をご回答ください。管内にない場合には「0」と入力してください。 <①~③いずれも必須回答>
※広域連合が指定している場合も、市町村別に計上してください(市町村別の計上が不可能な場合は、全ての構成市町村で統一の数値を記入してください)。
広域連合の構成市町村は、広域連合が指定許可権者であるものを選択してください。
※「E.養護老人ホーム」「F.軽費老人ホーム」で特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合は、「E.養護老人ホーム」「F.軽費老人ホーム」にのみ計上し、
「G.特定施設入居者生活介護」「H.地域密着型特定施設入居者生活介護」には重複して計上しないでください。
例:養護老人ホームが管内に2か所あり、うち1か所のみ特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合、「E.養護老人ホーム」が2、
「G.特定施設入居者生活介護」が0となります

①指定・許可権者

② 総事業所数

③ ②のうち、休止中

A.介護老人福祉施設

事業所

事業所

B.介護老人保健施設

事業所

事業所

事業所

事業所

事業所

事業所

E.養護老人ホーム

事業所

事業所

F.軽費老人ホーム

事業所

事業所

G.特定施設入居者生活介護

事業所

事業所

C.介護医療院


D.地域密着型介護老人福祉施設

H.地域密着型特定施設入居者生活介護



事業所

事業所

I.認知症対応型共同生活介護



事業所

事業所

対象となる事業所(各②-③)の計

0

事業所

※対象となる事業所が0件の場合は、Q16へ

【Q2~Q15は、管内にQ1のA~Iの介護事業所・施設を1つ以上有する自治体にお伺いします】
令和6年度介護報酬改定では、在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するため、介護老人福祉施設、介護老人保健
施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、養護老人ホームにおいては次のⅰ、ⅱ、ⅲの3つの要件を満たす協力医療機関を定めることが義務
付けられ、また、認知症対応型共同生活介護、軽費老人ホーム、(地域密着型)特定施設入居者生活介護においては次のⅰ、ⅱの2つの要件を満た
す協力医療機関を定めるよう努めることとされました。
加えて、1年に1回以上、協力医療機関との間で入所(入居)者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等につ
いて、当該施設等に係る指定・許可を行った自治体に届け出ることが義務付けられました。
■要件ⅰ 入所(入居)者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること
■要件ⅱ 診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること
■要件ⅲ 入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が
診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること
※要件ⅲは病院に限る。また、複数の医療機関を定めることにより要件を満たすこととしても差し支えない

Q2. 年に1回以上、協力医療機関の名称等について、当該施設等に係る指定・許可を行った自治体に届け出ることが義務付けられたところ、
貴自治体では、高齢者施設等と協力医療機関との連携状況等について、どのように把握していますか。(複数回答) <必須回答>
※網羅的に把握しているかどうかは問いません。

1 協力医療機関に関する届出書の内容
2 高齢者施設等や医療機関からの問い合わせや聞き取り
3 関係団体からの問い合わせや聞き取り
4 在宅医療・介護連携推進事業を通じた把握
5 地域における協議体等での検討・議論(選択肢4の医介連携事業を通じた把握を除く)
6 その他

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