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【資料3-3】令和7年度 厚生労働科学研究費補助金公募要項(三次)(案) (16 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59644.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第145回 7/16)《厚生労働省》 |
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・手術等で摘出されたヒト組織を用いた研究開発の在り方について(平成 10 年厚生科学審議会答申)
・特定胚の取扱いに関する指針(平成 31 年文部科学省告示第 31 号)
・匿名診療等関連情報の提供に関するガイドライン(令和2年 10 月1日厚生労働省保険局長
通知)
・匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関するガイドライン(令和2年 10 月1日
厚生労働省保険局長通知)
・匿名介護情報等の提供に関するガイドライン(令和2年 10 月1日厚生労働省老健局長通知)
(6)研究倫理教育の受講等について
補助金により行われる研究活動に参画する研究代表者等は、当該年度の厚生労働科学研
究費補助金の新規研究課題の交付申請前までに、研究倫理教育に関し、以下の点をあらか
じめ行っておかなければなりません。
研究代表者等が研究倫理教育の受講等をしていることについて、交付申請時に確認をし
ます。
【研究代表者が行うべきこと】
・交付申請前までに、自ら研究倫理教育に関する教材(科学の健全な発展のために-誠
実な科学者の心得-日本学術振興会「科学の健全な発展のために」編集委員会、
APRIN e-ラーニングプログラム等)の通読・履修をすること、又は、「厚生労働分
野の研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成 27 年1月
16 日厚生労働省厚生科学課長決定)を踏まえ研究機関が実施する研究倫理教育の受講
をすること
・研究分担者(補助金の交付を受ける研究分担者を除く)から、交付申請前までに、当
該研究分担者が研究倫理教育を受講等したことを確認すること
【研究分担者が行うべきこと】
・自ら研究倫理教育に関する教材(科学の健全な発展のために-誠実な科学者の心得-
日本学術振興会「科学の健全な発展のために」編集委員会、APRIN e-ラーニングプ
ログラム等)の通読・履修をすること、又は、「厚生労働分野の研究活動における不
正行為への対応等に関するガイドライン」(平成 27 年1月 16 日 厚生科学課長決
定)を踏まえ、研究機関が実施する研究倫理教育を受講すること
・研究分担者は交付申請前までにこれを行い、補助金の交付を受けない研究分担者は、
研究代表者が交付申請を行うまでに、受講等をした旨を研究代表者に報告すること
(7)臨床研究登録制度への登録について
臨床研究法(平成 29 年法律第 16 号)第2条に規定する臨床研究又は医師主導治験を実
施する場合には、臨床研究法及び医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知に基づき、臨
床研究等提出・公開システム(jRCT)に登録を行ってください。臨床研究法第2条に規定
する臨床研究のほか、介入を行う研究を実施する場合には、人を対象とする生命科学・医
学系研究に関する倫理指針(令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1
号))等に基づき、当該臨床研究を開始するまでに以下のいずれかの臨床研究登録システ
ムに登録を行ってください。それ以外の研究についても、研究の実施に先立っていずれか
のシステムに登録するよう努めてください。また、事業実績報告書の提出時に、登録の有
無を記載した報告書(様式自由)の添付が必要です。なお、登録された内容が、実施して
いる研究の内容と齟齬がないかどうかについて調査を行うことがありますので了知くださ
い。
○臨床研究等提出・公開システム(jRCT)
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・特定胚の取扱いに関する指針(平成 31 年文部科学省告示第 31 号)
・匿名診療等関連情報の提供に関するガイドライン(令和2年 10 月1日厚生労働省保険局長
通知)
・匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関するガイドライン(令和2年 10 月1日
厚生労働省保険局長通知)
・匿名介護情報等の提供に関するガイドライン(令和2年 10 月1日厚生労働省老健局長通知)
(6)研究倫理教育の受講等について
補助金により行われる研究活動に参画する研究代表者等は、当該年度の厚生労働科学研
究費補助金の新規研究課題の交付申請前までに、研究倫理教育に関し、以下の点をあらか
じめ行っておかなければなりません。
研究代表者等が研究倫理教育の受講等をしていることについて、交付申請時に確認をし
ます。
【研究代表者が行うべきこと】
・交付申請前までに、自ら研究倫理教育に関する教材(科学の健全な発展のために-誠
実な科学者の心得-日本学術振興会「科学の健全な発展のために」編集委員会、
APRIN e-ラーニングプログラム等)の通読・履修をすること、又は、「厚生労働分
野の研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成 27 年1月
16 日厚生労働省厚生科学課長決定)を踏まえ研究機関が実施する研究倫理教育の受講
をすること
・研究分担者(補助金の交付を受ける研究分担者を除く)から、交付申請前までに、当
該研究分担者が研究倫理教育を受講等したことを確認すること
【研究分担者が行うべきこと】
・自ら研究倫理教育に関する教材(科学の健全な発展のために-誠実な科学者の心得-
日本学術振興会「科学の健全な発展のために」編集委員会、APRIN e-ラーニングプ
ログラム等)の通読・履修をすること、又は、「厚生労働分野の研究活動における不
正行為への対応等に関するガイドライン」(平成 27 年1月 16 日 厚生科学課長決
定)を踏まえ、研究機関が実施する研究倫理教育を受講すること
・研究分担者は交付申請前までにこれを行い、補助金の交付を受けない研究分担者は、
研究代表者が交付申請を行うまでに、受講等をした旨を研究代表者に報告すること
(7)臨床研究登録制度への登録について
臨床研究法(平成 29 年法律第 16 号)第2条に規定する臨床研究又は医師主導治験を実
施する場合には、臨床研究法及び医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知に基づき、臨
床研究等提出・公開システム(jRCT)に登録を行ってください。臨床研究法第2条に規定
する臨床研究のほか、介入を行う研究を実施する場合には、人を対象とする生命科学・医
学系研究に関する倫理指針(令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1
号))等に基づき、当該臨床研究を開始するまでに以下のいずれかの臨床研究登録システ
ムに登録を行ってください。それ以外の研究についても、研究の実施に先立っていずれか
のシステムに登録するよう努めてください。また、事業実績報告書の提出時に、登録の有
無を記載した報告書(様式自由)の添付が必要です。なお、登録された内容が、実施して
いる研究の内容と齟齬がないかどうかについて調査を行うことがありますので了知くださ
い。
○臨床研究等提出・公開システム(jRCT)
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