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【資料3-3】令和7年度 厚生労働科学研究費補助金公募要項(三次)(案) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59644.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第145回 7/16)《厚生労働省》 |
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a
他の用途へ補助金を使用した場合
→ 補助金の返還が命じられた年度の翌年度以降2年以上5年以内の間で
当該他の用途への使用の内容等を勘案して相当と認められる期間
b その他の場合
→ 補助金の返還が命じられた年度の翌年度及び翌々年度
③ 不正受給を行った場合
→ 補助金の返還が命じられた年度の翌年度以降5年間
他の競争的研究費等において不正使用等を行った場合
平成 16 年度以降に他の競争的研究費等において不正使用等を行い、補助金適
正化法に基づき当該競争的研究費等の交付の制限を受けた場合
→ 当該競争的研究費等の交付の制限を受けた期間と同一期間
(注) ここでいう「競争的研究費等」とは、「厚生労働科学研究費補助金等取扱規程
第 3 条第 9 項の規定による特定給付金及び補助金を交付しないこととする期間
の取扱いについて」(平成 18 年 3 月 31 日厚科第 0331002 号厚生科学課長決
定)でいう、特定給付金のことを指します。
イ
研究上の不正について
科学技術の研究は、事実に基づく研究成果の積み重ねの上に成り立つ壮大な創造活動
であり、この真理の世界に偽りを持ち込む研究上の不正は、科学技術及びこれに関わる
者に対する信頼性を傷つけるとともに、研究活動の停滞をもたらすなど、科学技術の発
展に重大な悪影響を及ぼすものです。そのため研究者は、所属する機関の定める倫理綱
領・行動指針、日本学術会議の示す科学者の行動規範等を遵守し、高い倫理性を持って
研究に臨むことが求められます。
このため、補助金においては、研究上の不正を防止し、それらへの対応を明示するた
めに、総合科学技術・イノベーション会議からの意見具申「研究不正行為への実効性の
ある対応に向けて」(平成 26 年 9 月 19 日)を踏まえ、「厚生労働分野の研究活動にお
ける不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成 27 年 1 月 16 日厚生科学課長決
定)(以下「研究不正ガイドライン」という。)を策定しました。
研究活動の不正行為に対しては、研究不正ガイドラインに基づき、補助金の打ち切り
及び返還、一定期間交付の対象外とする、申請の不採択、不正の内容(不正を行った研
究者の氏名を含む。)及び措置の公表、他府省への情報提供等の対応を行います。
なお、交付の対象外とする措置については、「特定不正行為が認められた研究者に対
する競争的研究費の交付の制限の考え方」(※科技部会でご審議いただいた後に策定予
定)を踏まえて講じます。
ウ 公的研究費の不正使用等及び研究不正に伴う研究機関の責任について
公的研究費の不正使用等に関し、研究機関の体制整備等の状況に不備がある場合や告
発等に係る報告書の提出に遅延が認められる場合には、管理・監査ガイドラインに基づ
き、研究者だけでなく、研究機関に対しても間接経費の削減等の措置を講じることとし
ています。
また、研究上の不正についても、研究不正ガイドラインに基づき同様の対応を行いま
す。
エ 公的研究費の不正使用等及び研究不正に係る告発について
補助金の公的研究費の不正使用等や研究上の不正行為がありましたら、まずは不正が
行われた研究活動に係る競争的研究費の配分を受けている機関(大学、公的研究機関
等)に相談してください。これらの機関での相談が困難な場合には、「Ⅲ.照会先一
10
他の用途へ補助金を使用した場合
→ 補助金の返還が命じられた年度の翌年度以降2年以上5年以内の間で
当該他の用途への使用の内容等を勘案して相当と認められる期間
b その他の場合
→ 補助金の返還が命じられた年度の翌年度及び翌々年度
③ 不正受給を行った場合
→ 補助金の返還が命じられた年度の翌年度以降5年間
他の競争的研究費等において不正使用等を行った場合
平成 16 年度以降に他の競争的研究費等において不正使用等を行い、補助金適
正化法に基づき当該競争的研究費等の交付の制限を受けた場合
→ 当該競争的研究費等の交付の制限を受けた期間と同一期間
(注) ここでいう「競争的研究費等」とは、「厚生労働科学研究費補助金等取扱規程
第 3 条第 9 項の規定による特定給付金及び補助金を交付しないこととする期間
の取扱いについて」(平成 18 年 3 月 31 日厚科第 0331002 号厚生科学課長決
定)でいう、特定給付金のことを指します。
イ
研究上の不正について
科学技術の研究は、事実に基づく研究成果の積み重ねの上に成り立つ壮大な創造活動
であり、この真理の世界に偽りを持ち込む研究上の不正は、科学技術及びこれに関わる
者に対する信頼性を傷つけるとともに、研究活動の停滞をもたらすなど、科学技術の発
展に重大な悪影響を及ぼすものです。そのため研究者は、所属する機関の定める倫理綱
領・行動指針、日本学術会議の示す科学者の行動規範等を遵守し、高い倫理性を持って
研究に臨むことが求められます。
このため、補助金においては、研究上の不正を防止し、それらへの対応を明示するた
めに、総合科学技術・イノベーション会議からの意見具申「研究不正行為への実効性の
ある対応に向けて」(平成 26 年 9 月 19 日)を踏まえ、「厚生労働分野の研究活動にお
ける不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成 27 年 1 月 16 日厚生科学課長決
定)(以下「研究不正ガイドライン」という。)を策定しました。
研究活動の不正行為に対しては、研究不正ガイドラインに基づき、補助金の打ち切り
及び返還、一定期間交付の対象外とする、申請の不採択、不正の内容(不正を行った研
究者の氏名を含む。)及び措置の公表、他府省への情報提供等の対応を行います。
なお、交付の対象外とする措置については、「特定不正行為が認められた研究者に対
する競争的研究費の交付の制限の考え方」(※科技部会でご審議いただいた後に策定予
定)を踏まえて講じます。
ウ 公的研究費の不正使用等及び研究不正に伴う研究機関の責任について
公的研究費の不正使用等に関し、研究機関の体制整備等の状況に不備がある場合や告
発等に係る報告書の提出に遅延が認められる場合には、管理・監査ガイドラインに基づ
き、研究者だけでなく、研究機関に対しても間接経費の削減等の措置を講じることとし
ています。
また、研究上の不正についても、研究不正ガイドラインに基づき同様の対応を行いま
す。
エ 公的研究費の不正使用等及び研究不正に係る告発について
補助金の公的研究費の不正使用等や研究上の不正行為がありましたら、まずは不正が
行われた研究活動に係る競争的研究費の配分を受けている機関(大学、公的研究機関
等)に相談してください。これらの機関での相談が困難な場合には、「Ⅲ.照会先一
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