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【資料3-3】令和7年度 厚生労働科学研究費補助金公募要項(三次)(案) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59644.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会(第145回 7/16)《厚生労働省》
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の取扱いについて」(平成 14 年 6 月 28 日厚科第 0628003 号厚生科学課長決定)により取扱ってく
ださい。

(6)人件費について
研究代表者等の研究計画の遂行に必要な研究協力、実験補助、集計、資料整理又は経理
事務等を行う者の雇用に要する給与、賃金、賞与、保険料、各種手当等(研究機関が、当
該研究機関の給与規程等に基づき雇用する場合に限る。)及び労働者派遣業者等への支払
いに要する経費については、補助金から支出することができます。
なお、直接経費から支出する場合、研究機関が雇用するために必要となる経費は、研究
代表者等から所属する研究機関に納入してください。
(7)間接経費について
間接経費は、補助金を効果的・効率的に活用できるよう、研究の実施に伴い研究機関に
おいて必要となる管理等に係る経費を、直接経費に上積みして措置するものであり、補助
金を受給する研究代表者等の研究環境の改善や研究機関全体の機能の向上に資することを
目的としています。
新規採択される課題に係る間接経費は、直接経費の額を問わず、30%を限度に希望する
ことができます。なお、研究代表者又は補助金の交付を受ける研究分担者が国立試験研究
機関(※)及び国立障害者リハビリテーションセンターに所属する場合には支給の対象外
になります。


国立試験研究機関とは、国立医薬品食品衛生研究所、国立社会保障・人口問題研究所及び国立保健
医療科学院をいう。



応募に当たっての留意事項
補助金の応募に当たっては、「Ⅵ.各公募研究課題の概要等」に掲げる「研究事業の概要」
及び「公募研究課題」の記載内容をよく確認し、応募する研究内容が行政のニーズを満たす
成果を示せるものであるかどうかを十分検討の上、研究計画書においてどのような成果を示
すことができるかを明確に記載してください。
このほか、以下に掲げる事項に留意の上で、応募してください。
(1)補助金の管理及び経理について
ア 関係法令及び関係規程の遵守について
研究代表者及び補助金の交付を受ける研究分担者においては、補助金適正化法等の関
係法令及び取扱規程等の補助金の取扱いに係る関係規程(注)を十分に理解・遵守し、
補助事業を行ってください。
これらの法令等に違反して研究事業を実施した場合は、採択の取消し又は補助金の交
付決定を取消し、返還等の処分を行うことがあります。また、下記イのとおり、一定期
間、公的研究費の不正使用等を行った研究者(公的研究費の不正使用等を共謀した者を
含む。)に対して補助金を交付しないことがあります(当該期間は研究分担者となるこ
ともできません。)。
(注)厚生労働科学研究費補助金に係る関係規程については、下記ページの「研究費の取扱いにつ
いて」の項を参照してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/kenkyujigyou/index.html



所属機関の長への事務委任について
補助金の管理及び経理の透明化並びに適正化を図るとともに、研究代表者及び補助金
の交付を受ける研究分担者の直接経費の管理及び経理事務に係る負担の軽減を図る観点
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