よむ、つかう、まなぶ。
【資料3-3】令和7年度 厚生労働科学研究費補助金公募要項(三次)(案) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59644.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第145回 7/16)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
また、公的研究費の不正使用等を行った研究者及びそれらに共謀した研究者に関する
情報は、関係府省申し合わせに基づき、関係府省の競争的研究費の担当課(独立行政法
人等である配分機関を含む。以下同じ。)に当該公的研究費の不正使用等の概要(公的
研究費の不正使用等をした研究者名、競争的研究費名、所属機関、研究課題、交付(予
定)額、研究年度、不正の内容、講じられた措置の内容等)を提供します。その結果、
当該研究者への交付を制限する場合があります。
さらに、公的研究費の不正使用等が行われた事案については、その悪質性に関わらず
原則として全ての事案について、その概要(公的研究費の不正使用を行った研究者の氏
名を含む場合があります。)を公表します。
(ア)公的研究費の不正使用に伴う補助金の交付の制限について
研究者が補助金の公的研究費の不正使用又は不正受給(偽りその他不正の手段によ
り補助金を受給することをいう。)(以下「公的研究費の不正使用等」という。)に
より、平成 16 年度以降、補助金適正化法第 17 条第1項の規定に基づき、補助金の交
付決定の全部又は一部を取り消された場合については、次に掲げる場合に応じ、それ
ぞれ一定期間、当該研究者(公的研究費の不正使用等を共謀した者を含む。)は補助
金の交付の対象外となり、研究分担者となることもできません。
また、他の競争的研究費等において公的研究費の不正使用等を行った場合(公的研
究費の不正使用等を共謀した場合を含む。)も上記に準じ、次のとおり取扱います。
なお、従前の取扱いに加えて、補助金の交付を受ける研究分担者も上記に準じた取
扱いとします。
研究代表者に補助金を一括計上している場合や研究代表者から研究分担者へ研究費
配分を行う場合は、従来どおり研究代表者を上記のとおり取扱います。
補助金の不正使用等を行った場合
① 平成 25 年 3 月 29 日以降に行われた不正使用により、補助金適正化法に基づ
き、交付決定の全部又は一部を取り消された場合の補助金を交付しない期間は以
下のとおりです。
a 自らが不正使用に直接関与した場合
(a)個人の経済的利益を得るために補助金を使用した場合
→ 補助金の返還が命じられた年度の翌年度以降 10 年間
(b)その他の場合
→ 補助金の返還が命じられた年度の翌年度以降1年以上5年以内の間で
当該不正使用の内容等を勘案して相当と認められる期間
b 自らは不正使用に直接関与していないものの、補助金を管理する責任者とし
ての義務に違反したと認められる場合
→ 補助金の返還が命じられた年度の翌年度以降1年間又は2年間(自ら
が不正使用に直接関与した者に対して適用する補助金を交付しない期間
の半分の期間(ただし、上限は2年とし、1年に満たない期間は切り捨
てる。)とする。)
② 平成 25 年 3 月 29 日より前に行われた不正使用により、補助金適正化法に基づ
き、交付決定の全部又は一部を取り消された場合の補助金を交付しない期間は以
下のとおりです。
(ただし、上記①により算定した補助金を交付しない期間の方が短い場合は、こ
の限りではない。また、以下のa及びbのいずれの場合についても、自らは不正
使用に直接関与していない者に対しては適用しない。)
9
情報は、関係府省申し合わせに基づき、関係府省の競争的研究費の担当課(独立行政法
人等である配分機関を含む。以下同じ。)に当該公的研究費の不正使用等の概要(公的
研究費の不正使用等をした研究者名、競争的研究費名、所属機関、研究課題、交付(予
定)額、研究年度、不正の内容、講じられた措置の内容等)を提供します。その結果、
当該研究者への交付を制限する場合があります。
さらに、公的研究費の不正使用等が行われた事案については、その悪質性に関わらず
原則として全ての事案について、その概要(公的研究費の不正使用を行った研究者の氏
名を含む場合があります。)を公表します。
(ア)公的研究費の不正使用に伴う補助金の交付の制限について
研究者が補助金の公的研究費の不正使用又は不正受給(偽りその他不正の手段によ
り補助金を受給することをいう。)(以下「公的研究費の不正使用等」という。)に
より、平成 16 年度以降、補助金適正化法第 17 条第1項の規定に基づき、補助金の交
付決定の全部又は一部を取り消された場合については、次に掲げる場合に応じ、それ
ぞれ一定期間、当該研究者(公的研究費の不正使用等を共謀した者を含む。)は補助
金の交付の対象外となり、研究分担者となることもできません。
また、他の競争的研究費等において公的研究費の不正使用等を行った場合(公的研
究費の不正使用等を共謀した場合を含む。)も上記に準じ、次のとおり取扱います。
なお、従前の取扱いに加えて、補助金の交付を受ける研究分担者も上記に準じた取
扱いとします。
研究代表者に補助金を一括計上している場合や研究代表者から研究分担者へ研究費
配分を行う場合は、従来どおり研究代表者を上記のとおり取扱います。
補助金の不正使用等を行った場合
① 平成 25 年 3 月 29 日以降に行われた不正使用により、補助金適正化法に基づ
き、交付決定の全部又は一部を取り消された場合の補助金を交付しない期間は以
下のとおりです。
a 自らが不正使用に直接関与した場合
(a)個人の経済的利益を得るために補助金を使用した場合
→ 補助金の返還が命じられた年度の翌年度以降 10 年間
(b)その他の場合
→ 補助金の返還が命じられた年度の翌年度以降1年以上5年以内の間で
当該不正使用の内容等を勘案して相当と認められる期間
b 自らは不正使用に直接関与していないものの、補助金を管理する責任者とし
ての義務に違反したと認められる場合
→ 補助金の返還が命じられた年度の翌年度以降1年間又は2年間(自ら
が不正使用に直接関与した者に対して適用する補助金を交付しない期間
の半分の期間(ただし、上限は2年とし、1年に満たない期間は切り捨
てる。)とする。)
② 平成 25 年 3 月 29 日より前に行われた不正使用により、補助金適正化法に基づ
き、交付決定の全部又は一部を取り消された場合の補助金を交付しない期間は以
下のとおりです。
(ただし、上記①により算定した補助金を交付しない期間の方が短い場合は、こ
の限りではない。また、以下のa及びbのいずれの場合についても、自らは不正
使用に直接関与していない者に対しては適用しない。)
9